特別徴収について
特別徴収とは
特別徴収とは、従業員個人(納税義務者)にかかっている個人住民税を、事業主(給与支払者)が毎月の給与支払の際に、従業員の給与から天引きして市町村に納める納税方法です。
原則として給与所得者の個人住民税は、事業主が従業員の給与から特別徴収を行い、従業員のお住まいになっている市町に納入することとされています。
根拠法令:地方税法第321条の3、同法第321条の4、真岡市税条例第44条
給与支払報告書の提出について詳しくは、下記リンクをご覧ください。
徴収及び納付について
毎年5月31日までに、市から個人住民税を特別徴収する事業所(特別徴収義務者)に特別徴収税額通知書が送付されます。特別徴収義務者は、6月から翌年5月まで毎月の給与支払の際に従業員(納税義務者)の給与から個人住民税を天引きし、翌月10日までに市に納付していただくことになります。
納期限までに完納しない場合は、法律の定めるところにより延滞金を納付しなければならないと共に、滞納処分を受けることになります。
個人住民税を特別徴収されている従業員の給与支払報告書の訂正、所得額や控除額の内容の調査結果により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、市から特別徴収税額変更通知書が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。
特別徴収のメリット
- 従業員の一人ひとりが、自ら納税する必要がなくなります。
- 特別徴収は納期が年12回(6月から翌年5月まで)のため、納期が年4回の普通徴収と比べて1回に納める税負担が少なくて済みます。
- 所得税のように事業主が税額を計算する必要がありません。
特別徴収による納税のしくみ

特別徴収に関する申請書・届出書
新たに特別徴収する方
中途採用等により年の途中で特別徴収にされる場合は、市に「特別徴収への切替届出(依頼)書」をご提出ください。ただし、届出時点で普通徴収の納期限が過ぎている分については、特別徴収に切り替えることはできません。
特別徴収への切替届出(依頼)書 (PDFファイル: 160.6KB)
特別徴収をやめる方
個人住民税を特別徴収されている従業員(納税義務者)が退職や休職等により給与の支払いを受けなくなった場合、給与から引ききれなかった残りの個人住民税の納付方法は次のとおりです。
- 6月1日から12月31日までに退職等をした場合
特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収に切り替えることとなり、従業員(納税義務者)から直接納付していただきます。ただし、従業員(納税義務者)から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、残りの税額を給与や退職金から、一括して特別徴収していただきます。 - 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
特別徴収できなくなった残りの税額は、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、従業員(納税義務者)の申し出がなくても5月31日までの間に支払する給与や退職金等から、一括して特別徴収により納付していただく必要があります。
特別徴収義務者の名称等の変更があった場合
特別徴収義務者(事業所または個人事業主)の所在地(住所)や名称に変更があった場合に提出してください。
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 (PDFファイル: 141.3KB)
納期の特例について
原則として、特別徴収は年間12回毎月納付いただくことになっていますが、給与支払を受ける従業員(納税義務者)が常時10名未満の事業主(特別徴収義務者)に限り、従業員(納税義務者)がお住まいの市町村に「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分を6月10日までの年2回に分けて納付できる納期の特例をご利用いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2023年03月27日