解体・リフォームの際に残された家具・家電等(残置物)の処理について

更新日:2023年03月27日

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残置物の処理について

建築物の解体・リフォームの工事の際に残された不用な家具や家電等を「残置物」といい、解体・リフォーム工事の前に、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処分しなければなりません。

当該残置物は「一般廃棄物」となりますので、計画的に市の定期収集に出すか、芳賀地区エコステーションへ直接搬入してください。

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市民生活部 環境課 ごみ減量係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8126
ファックス番号:0285-83-8392
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