認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

更新日:2023年03月27日

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平成27年4月1日から地方自治法の改正(地方自治法第260条の38)により、登記簿に表示された所有者が既に亡くなっている等、相続人の確定に手間がかかるために移転登記が困難な状況となっている場合、一定の手続きを経て認可地縁団体名義での登記を行うことが可能となりました。

地方自治法第260条の38に規定する「特例制度」について

認可地縁団体は、所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であるもの(認可地縁団体により10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記関係者の全部又は一部の所在が知れない場合において、認可地縁団体を登記名義人とする不動産の所有権の保存又は移転の登記をしようとするときは、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができます。公告の申請において、認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければなりません。

  • 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  • 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  • 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  • 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

市長は、公告の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、申請した認可地縁団体が不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある登記関係者又は不動産の所有権を有することを疎明する者が、市長に対し異議を述べるべき旨を3カ月を下らない期間公告します。

公告に係る登記関係者等が期間内に異議を述べなかったときは、不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があったものとみなされます。 公告に係る登記関係者等が期間内に異議を述べたときは、市長は、異議の内容等(異議を述べた登記関係者等の氏名、住所及び登記関係者等の別、異議を述べた年月日、異議を述べた理由等)を記載した公告結果(異議申出あり)通知書を申請した認可地縁団体に通知します。

市長は、不動産の所有権の保存及び移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなされた場合には、市長が公告をしたこと及び登記関係者等が期間内に異議を述べなかったことを証する情報を申請した認可地縁団体に提供します。

所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(Wordファイル:26.4KB)

公告に対する異議申出

以下の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申出することができます。
異議申出書に添付書類を添えて提出してください。

  • 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
  • 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
  • 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(Wordファイル:26.5KB)

現在公告中の認可地縁団体

現在公告中の認可地縁団体はありません

この記事に関するお問い合わせ先

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真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8141
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