振動の規制基準について(特定工場等・特定建設作業)

更新日:2023年03月27日

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真岡市の時間及び区域の区分ごとの規制基準(特定工場等)は以下のとおりです。

規制基準は、特定工場等の敷地境界において適用されます。

平成28年12月28日に「栃木県生活環境の保全等に関する条例施行規則」で定める、工業専用地域の振動に係る規制基準が改正されました。

振動規制法の規制基準(特定工場等)

振動規制法の特定施設一覧
区域の区分 用途地域 昼間
(午前8時から午後8時まで)
夜間
(午後8時から翌日の午前8時まで)
第1種区域 第1種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域 準住居地域
60デシベル 55デシベル
第2種区域(A) 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
65デシベル 60デシベル
第2種区域(B) 工業地域 70デシベル 65デシベル

ただし、次の施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の規制基準は、各欄の値から5デシベル減じた値とします。

「学校、保育所、児童養護施設、病院、診療所(入院施設を有する施設)、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定子ども園」

県条例の振動に関する規制基準(特定工場等)

県条例の振動に関する特定施設一覧
用途地域 昼間 (午前8時から午後8時まで) 夜間 (午後8時から翌日の午前8時まで)
工業専用地域 70デシベル 65デシベル
工業専用地域以外の地域 (次項に掲げる地域を除く。) 65デシベル 60デシベル
学校等の周囲(注釈) 60デシベル 55デシベル

(注釈)学校、保育所、病院・診療所(患者を入院させる施設を有するもの。)、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域内の地域

特定建設作業の規制基準

真岡市の基準値等の規制(特定建設作業)は、以下のとおりです。規制基準は、特定建設作業の敷地境界において適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境対策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8127
ファックス番号:0285-83-8392
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