振動の規制基準について(特定工場等・特定建設作業)
真岡市の時間及び区域の区分ごとの規制基準(特定工場等)は以下のとおりです。
規制基準は、特定工場等の敷地境界において適用されます。
平成28年12月28日に「栃木県生活環境の保全等に関する条例施行規則」で定める、工業専用地域の振動に係る規制基準が改正されました。
振動規制法の規制基準(特定工場等)
振動規制法の特定施設一覧 (Wordファイル: 33.0KB)
区域の区分 | 用途地域 | 昼間 (午前8時から午後8時まで) |
夜間 (午後8時から翌日の午前8時まで) |
---|---|---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
60デシベル | 55デシベル |
第2種区域(A) | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
65デシベル | 60デシベル |
第2種区域(B) | 工業地域 | 70デシベル | 65デシベル |
ただし、次の施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の規制基準は、各欄の値から5デシベル減じた値とします。
「学校、保育所、児童養護施設、病院、診療所(入院施設を有する施設)、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定子ども園」
県条例の振動に関する規制基準(特定工場等)
県条例の振動に関する特定施設一覧 (Wordファイル: 34.5KB)
用途地域 | 昼間 (午前8時から午後8時まで) | 夜間 (午後8時から翌日の午前8時まで) |
---|---|---|
工業専用地域 | 70デシベル | 65デシベル |
工業専用地域以外の地域 (次項に掲げる地域を除く。) | 65デシベル | 60デシベル |
学校等の周囲(注釈) | 60デシベル | 55デシベル |
(注釈)学校、保育所、病院・診療所(患者を入院させる施設を有するもの。)、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域内の地域
特定建設作業の規制基準
真岡市の基準値等の規制(特定建設作業)は、以下のとおりです。規制基準は、特定建設作業の敷地境界において適用されます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境保全係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8125
ファックス番号:0285-83-8392
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更新日:2023年03月27日