納税関係についてのQ&A

更新日:2023年03月27日

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市税等はどうやって納めるのですか?

納める方法については、次の2種類があります。

納付(入)書で納める方法

納税(入)通知書に添付された納付(入)書にて、各納期限までに下記の場所にて納めてください。
納付書が紛失等でお手元にない場合は、納税課までご連絡ください。納付書の再発行をします。
また、お近くに納税(入)通知書の裏面に記載されている金融機関がない場合は郵便局から納入できる「払込取扱票」をお送りしますので、納税課までご連絡ください。

税目ごとの納期限は?

市税等の納期一覧表にてご確認ください。

納付書をなくしてしまいました。どうすればよいですか?

納付書を再発行しますので、納税課までご連絡ください。
なお、お忙しい方や、つい納期を忘れてしまうという場合には、口座振替(自動払込)が便利です。是非ご利用ください。

毎回銀行に行くのが大変なのですが良い方法はありませんか?

口座振替(自動払込)をご利用ください。
全期前納または納期ごとに口座振替(自動払込)されますので納め忘れがありません。

市外から市税等を納めたいのですがどうしたらよいですか?

次のいずれかの方法で納めることができます。

金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納める方法

納税(入)通知書に添付された納付書にて、通知書に記載されている金融機関、ゆうちょ銀行及びコンビニエンスストアで納めることができます。

市税等を現金書留で納めることはできますか?

次の書類を同封して納税課あてに送ってください。
現金書留に現金、納税(入)通知書に添付された納付(入)書、連絡先の電話番号を記載したメモを同封して、納税課あてに送金してください。後日、領収書を送付します。

口座振替(自動払込)を依頼するには何が必要ですか?

申込みに必要なものは、下記をご参照ください。

口座振替(自動払込)ができなかった場合はどうなりますか?

納期限から10日程のちに納付書を送付します。真岡市役所及び二宮支所、真岡市指定金融機関及び収納代理金融機関にて納付をお願いします。
お近くに金融機関がない場合などは、納税課へご連絡ください。郵便局で納付できる「払込取扱票」を送付いたします。

  • 納期限を過ぎた市税等については、2回目の口座振替(自動払込)はできません。
  • 口座振替(自動払込)ができなかった場合でも延滞金が加算されることがありますので、確実に口座振替(自動払込)ができるよう、納期限の前には口座の預貯金残高をご確認ください。

納期限を過ぎてしまった市税等を口座振替(自動払込)することはできますか?

残念ながらできません。
すでに納期限の過ぎている市税等を口座振替(自動払込)する事はできません。何らかの事情で口座振替(自動払込)のできなかった市税は、納付書にて真岡市役所及び二宮支所、真岡市指定金融機関及び収納代理金融機関の窓口で納付していただくことになります。

口座振替(自動払込)を全期前納から各期ごとの口座振替(自動払込)にしたいのですが?

第1期の納期限の1ヶ月前までに、変更のお手続きが必要です。
第1期の納期限の1ヶ月前までに、真岡市市税等口座振替依頼書か自動払込利用申込書(ゆうちょ銀行用)により「納付区分」を「前納」から「期別」に変更する届出をお願いします。お手続き方法等については下記をご参照ください。

口座振替(自動払込)は全国どこの金融機関・郵便局でも申し込めますか?

残念ながら全国全ての金融機関・郵便局で口座振替(自動払込)ができるわけではありません。
真岡市の指定金融機関及び収納代理金融機関とゆうちょ銀行で取扱っています。
詳しくは納税課にお問い合わせください。

市への納付金のうち口座振替(自動払込)はどのようなものが申し込めますか?

次の市税等及び使用料などは、口座振替(自動払込)を申し込むことができます。

共有名義の固定資産税を複数の口座で分割して口座振替(自動払込)できますか?

残念ですが、できません。
共有・単独を問わず1つの市税等を複数の口座で分割して口座振替(自動払込)を申し込むことはできません。

固定資産の名義を親から子に変更した場合、口座振替(自動払込)は継続できますか?

そのままでは、口座振替(自動払込)ができません。
固定資産の名義が変更になったときには、たとえ親から子に贈与した場合であっても、納税義務者が変更になりますので口座振替(自動払込)を継続することはできません。翌年度に納税通知書とともに納付書が送付されます。
この場合、下記のとおりになります。

  • 新たに口座振替(自動払込)を依頼する。ただし、口座振替(自動払込)に切り替わるまでは納付書での納付になります。
  • 納付書で納付する。

固定資産の共有者が変更になった場合、今までの口座から口座振替(自動払込み)できますか?

そのままでは、口座振替(自動払込)ができません。
共有者が変更になった場合には、たとえ共有筆頭者が同じ方であっても納税義務者の変更となりますので、口座振替(自動払込)を継続することはできません。翌年度に納税通知書とともに納付書が送付されます。
この場合、下記のとおりになります。

  • 新たに口座振替(自動払込)を依頼する。ただし、口座振替(自動払込)に切り替わるまでは納付書での納付になります。
  • 納付書で納付する。

年度の途中から市税等の口座振替(自動払込)を申し込むことはできますか?

年度の途中からでもお申し込みできます。
年度の途中からでも口座振替(自動払込)を申し込むことができます。口座振替(自動払込)開始希望納期の2ヶ月前までにお申し込みください。
普通徴収の市税等(市県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料)の口座振替(自動払込)を全期前納でお申し込みの場合、第1期の口座振替(自動払込)締切日に間に合わないときはその年度に限り、各期ごとの口座振替(自動払込)となりますのでご注意ください。

随時課税の市税等も口座振替(自動払込)できますか?

随時課税された市税等の口座振替(自動払込)はできません。
随時分とは、納税通知書に随時○期分と記載されているものです。随時課税分の市税等は、納税(入)通知書に添付された納付書にて、納期限までに下記の場所で納付してください。

市税等を二重に納めてしまった場合はどうなりますか?

納め過ぎとなった市税等についてはお返しします。
重複して納付(入)された場合や、完納後に課税額が減額された場合などには、納め過ぎとなった市税等を還付金としてお返しします。なお、納め過ぎとなった納税者に未納の市税等がある場合は、過誤納金をそれに充当します。
還付金が発生した方や過誤納金を未納の市税等に充当した方へは、過誤納金還付(充当)通知書をお送りします。

納期限が過ぎてしまいました。どうしたらよいですか?

お手持ちの納付書で納められます。
納期限を過ぎても、お手持ちの納付書で、真岡市役所及び二宮支所、真岡市指定金融機関及び収納代理金融機関の窓口で納めることができます。
ただし、コンビニエンスストアでの納付は納期限が過ぎた場合はできません。
納期限を過ぎてから納付する場合には、督促手数料や延滞金が加算されることがあります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

納期限が過ぎても納税しないとどうなりますか?

延滞金並びに督促手数料が課せられます。
納期限までに納税がない場合、または納期限に口座振替(自動払込)ができなかった場合に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、延滞金を本税額に加算して納付していただきます。
また、納期限後20日以内に督促状を発送することになっておりますので、それ以降は督促手数料(100円)を納付していただきます。

納税したのに督促状が送られてきたのはなぜですか?

納付の確認に日時を要しますので、行き違いになったものと思われます。
督促状は納期限後20日以内に発送することになっていますが、納税の確認を行うのに金融機関等の窓口で納付されてからある程度の日数を要する場合があり、今回は行き違いになったものと思われますので、ご了承ください。

延滞金はどのくらいの割合でつくのですか?

地方税法に規定があり、基本的には年14.6%の割合で計算されます。
ただし、平成25年12月31日以前の期間については、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%(前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%に満たない場合は、その年中においては、特例基準割合)が適用されます。
なお、平成26年1月1日以降については、納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.3%(前年の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%に満たない場合は、その年中においては、特例基準割合に1%を加算した割合)が適用されます。年14.6%の割合については、特例基準割合に年7.3%を加算した割合が適用されます。

市税等を納期限までに納めることができない場合はどうしたらよいですか?

納期限までに納付できない場合は、事前に納税課までご連絡ください。
事情をお聞かせいただき、今後の納付計画のご相談をお受けします。
なお、市役所ではご連絡いただかないと、どのような事情で納付できないのか分かりません。納付も無く連絡もない場合、差押え等の滞納処分が行われることがありますので、必ず納税課へご連絡ください。

納税について相談したいのですが忙しくて市役所へ行けません。どうしたらよいですか?

納税相談はご来庁いただかなくてもできます。
毎週水曜日と金曜日は午後5時15分から午後7時まで、第2日曜日と第4日曜日は午前8時30分から正午まで収納窓口を開設しておりますのでご活用ください。
また、それでも無理な場合の納税に関する相談は、来庁によるものだけでなく、電話、手紙でもお受けしますので、納税課へご相談ください。

現在市税等を滞納しています。このまま納めないとどうなりますか?

納税課へご相談ください。
納期限までに納税しなかった場合は、まず、督促状が発送され、その後文書による催告や電話・訪問などにより納税を促しています。それでも、市税等を滞納したままであれば、納期限までに納付された方との公平を保つため、やむを得ず、財産の差押え(不動産、給与・預金・還付金などの債権等)を行うことになります。さらにこれらの財産を公売し、市税に充てるなどの滞納処分を行うことになります。
このようなことがないよう、必ず納税課まで納税のご相談をお願いします。

市税等を滞納していますが、承諾なしで私の財産が差押えられました。このようなことは許されることなのでしょうか?

法律上は許されています。
法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発送する日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、本人に対して、事前の連絡やその同意がなくても差押えができることになっています。しかし、あくまでも自主的に納付されることをお願いするため、督促状を発送後も、文書や電話などにより催告を行っています。それでも、納付されなかったので、税の公平を保つために、やむを得ず、あなたの財産の差押えを行ったものです。
このようなことにならないよう、納期限までに納付できない事情がある場合には、事前に納税課までご相談ください。

    

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 納税課 収納管理係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8115
ファックス番号:0285-83-8514
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