森林環境税について

更新日:2023年12月01日

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森林環境税とは

森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村に譲与される仕組みとなっています。

令和6年度の個人市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について

個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

個人市・県民税均等割および森林環境税

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税

個人住民税

均等割

2,200円※ 1,700円※
市民税 3,500円 3,000円
5,700円 5,700円

※うち700円は、平成20年4月から導入されている「とちぎの元気な森づくり県民税」。

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

徴収方法

国税である森林環境税は、個人市・県民税と併せて市が徴収します。

なお、基本的に個人市・県民税の均等割と同じ徴収方法となります。

※公的年金等に係る所得のみの方は、令和6年度に限り、年度後半(10月分:400円、12月分:300円、2月分:300円)にまとめて森林環境税の全額が特別徴収されます。

非課税基準

森林環境税と個人市・県民税では非課税基準が異なりますのでご注意ください。

※個人市・県民税の非課税基準についてはこちらをご参照ください。

森林環境税の非課税要件
真岡市 政令(以下)で定める金額(前年中の合計所得金額)以下の者

同一生計配偶者、

扶養親族(16歳未満の者及び

控除対象扶養親族)

なし 28万円+10万円
あり 28万円×(※1)+10万円+16.8万円

※1:同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の者及び控除対象扶養親族)の数に1を加えた数

・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の方については、前年の合計所得金額が135万円以下

・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

※個人市・県民税均等割が非課税であっても、上記の基準に該当しない方は森林環境税のみ課税になります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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