森林環境税について
森林環境税とは
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村に譲与される仕組みとなっています。
令和6年度の個人市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について
個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割 |
2,200円※ | 1,700円※ |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,700円 | 5,700円 |
※うち700円は、平成20年4月から導入されている「とちぎの元気な森づくり県民税」。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
徴収方法
国税である森林環境税は、個人市・県民税と併せて市が徴収します。
なお、基本的に個人市・県民税の均等割と同じ徴収方法となります。
※公的年金等に係る所得のみの方は、令和6年度に限り、年度後半(10月分:400円、12月分:300円、2月分:300円)にまとめて森林環境税の全額が特別徴収されます。
非課税基準
森林環境税と個人市・県民税では非課税基準が異なりますのでご注意ください。
※個人市・県民税の非課税基準についてはこちらをご参照ください。
真岡市 | 政令(以下)で定める金額(前年中の合計所得金額)以下の者 | ||
同一生計配偶者、 扶養親族(16歳未満の者及び 控除対象扶養親族) |
なし | 28万円+10万円 | |
あり | 28万円×(※1)+10万円+16.8万円 |
※1:同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の者及び控除対象扶養親族)の数に1を加えた数
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の方については、前年の合計所得金額が135万円以下
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
※個人市・県民税均等割が非課税であっても、上記の基準に該当しない方は森林環境税のみ課税になります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
お問い合わせはこちら
更新日:2023年12月01日