特別徴収について
特別徴収とは
特別徴収とは、従業員個人(納税義務者)にかかっている個人住民税を、事業主(給与支払者)が毎月の給与支払の際に、従業員の給与から天引きして、これを翌月の10日までに市町村に納める納税方法です。
原則として給与所得者の個人住民税は、事業主(給与支払者)が従業員の給与から特別徴収(給与から天引き)を行い、従業員のお住まいになっている市町に納入することとされています。
<根拠法令:地方税法第321条の3、同法第321条の4、真岡市税条例第44条>
特別徴収のメリット
- 従業員の一人ひとりが、自ら金融機関に出向いて納税する必要がなくなります。
- 特別徴収は納期が年12回(6月から翌年5月まで)のため、納期が年4回の普通徴収と比べて1回に納める税負担が少なくて済みます。
- 所得税のように事業主が税額を計算する必要がありません。
特別徴収による納税のしくみ
特別徴収をするための手続き
給与支払報告書を各市町村にご提出ください。「普通徴収への切替理由書」による報告がないものは、すべて特別徴収となります。
普通徴収への切替理由書 (PDFファイル: 645.4KB)
中途採用等により給与支払報告書提出後に特別徴収にされる場合は、「特別徴収への切替届出(依頼)書を各市町村にご提出ください。ただし、届出時点で普通徴収の納期限が過ぎている分については、特別徴収に切り替えることはできません。
特別徴収への切替届出(依頼)書 (PDFファイル: 160.6KB)
特別徴収事務取扱について詳しくは、下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2023年03月27日