農耕作業用トレーラの軽自動車税(種別割)課税について

更新日:2023年03月27日

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農耕作業用トレーラをけん引した農耕トラクタの公道走行が可能になりました

農耕トラクタによってけん引されるトレーラタイプの農作業機が、構造要件や保安基準などの一定条件を満たす場合、道路運送車両法上の大型または小型特殊自動車のうちの「農耕作業用トレーラ」として新たに位置づけられ、トレーラをけん引した農耕トラクタの公道走行が可能になりました。これにより、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の課税対象となり、市役所税務課への申告(ナンバープレート交付)が必要となります。

公道走行する場合の保安基準や構造条件などの一定の条件について、詳しくは国土交通省や農林水産省、一般社団法人日本農業機械工業会のホームページをご覧ください。

農耕作業用トレーラとは

農耕トラクタのみによってけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車であることが今回の課税対象の判断基準となります。

被けん引タイプの作業機の例

  • ロールベーラー
  • トレーラ
  • マニュアスプレッダ
  • バキュームカー 等

農耕作業用トレーラのナンバープレート取得について

農耕作業用トレーラの車両種別は大型特殊自動車または小型特殊自動車となります。これまで農耕作業用トレーラは償却資産として固定資産税の課税対象でしたが、今回の改正により小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の課税対象となり、公道での走行の有無にかかわらず市町村への申告が必要となります(地方税法第443条)。市役所税務課または二宮支所の窓口で申告し、ナンバープレートの交付を受けてください。

 また、大型特殊自動車については、引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象です。

ナンバープレート交付に必要なもの

  • 所有者、使用者の印鑑(認印可、シャチハタ不可)
  • 車名、車台番号、型式が分かるもの
  • 販売証明書または譲渡証明書

農耕作業用トレーラについてのQ&A

質問1.自分の所有している農耕作業用トレーラは大型か小型のどちらに該当するのか?

回答1.大型特殊自動車と小型特殊自動車の判断は、けん引走行時の最高速度が時速35キロメートルを超えるかどうかが基準となります。

 農耕作業用トレーラは被けん引車であるため、けん引車である農耕トラクタの最高速度で種別が決まります。最高速度が時速35キロメートルを超える農耕トラクタによってけん引されるトレーラは大型特殊自動車に分類され、償却資産の申告対象となります。

農耕作業用トレーラ分類表(透過)

質問2.小型特殊自動車の農耕作業用トレーラには、軽自動車税(種別割)の税額はいくらかかるのか?

回答2.4月1日時点の所有者に2,400円の年税額が課税されます。

 軽自動車税(種別割)の税額の詳細は以下の「軽自動車税の課税方法・年税額」ページをご覧ください。