児童手当

更新日:2023年03月27日

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お知らせ

 児童手当関連法の改正により令和4年6月分(令和4年10月支給分)の児童手当から大きく変更がされることになりました。

 詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください

 →  法改正リーフレット(PDFファイル:556.8KB)

児童手当制度の概要

家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とした制度です。

1 支給対象児童

 中学3年生までの国内に居住している子

(中学3年生までの子とは、満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子どものことです。)

2 受給資格者(手当をもらうことができる人)

 支給対象児童を監護し、かつ、生計が同一である父または母等で生計の維持する程度の高い方

 (原則として、父母等のうち所得の高い方が受給者となります)

3 支給額

 児童の年齢と数に応じて支給額が変わります。

【支給額一覧】

児童の年齢

児童手当の額(1人あたり)

3歳未満

月額 15,000円

3歳以上
小学校修了前

月額 10,000円
(第3子以降は月額 15,000円)

中学生

月額 10,000円

「第3子以降」とは、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

4 所得制限

 児童を養育している方の所得が一定の金額を超える場合、児童の年齢に関係なく、特例給付として月額5,000円(1人あたり)を支給します。

扶養家族人数別の所得制限限度額

扶養家族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622.0

833.3

1人

660.0

875.6

2人

698.0

917.8

3人

736.0

960.0

4人

774.0

1002.1

5人

812.0

1042.1

  1.  所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
  2.  扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
  3.  「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。

高所得世帯への特例給付の廃止について

 令和3年5月21日に成立した法改正により、主たる生計維持者の年収が1200万円(こども2人と年収103万円以下の配偶者の場合。扶養人数に応じた所得額は政令で定める。)の方に対する特例給付の支給は、令和4年10月支給分から廃止されることとなりました。

 支給廃止の目安となる所得上限限度額については、上記お知らせに掲載される「法改正リーフレット」をご覧ください。

令和3年6月から児童手当の所得や控除額の計算方法が変わります

 平成30年度税制改正に伴い、児童手当法施行令の一部が改正され、令和3年6月分の手当から、児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、以下の通り変更になります。

(1)給与所得及び公的年金等に係る雑所得からの控除

 令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除や公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることになりました。当該改正に伴い、児童手当の受給資格に意図せざる影響が生じないよう、給与所得又は雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額を用いることとされました。

給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある方は、所得審査にあたり10万円を新たに控除することとなります。

(2)低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除

 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとされました。

(3)ひとり親控除の創設(寡婦(夫)控除のみなし適用規定の削除)

 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、令和3年度以後の個人住民税について、未婚のひとり親が対象に含まれる「ひとり親控除」が創設されました。児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとされました。

  •  前年の合計所得額が500万円以下で、ひとり親に該当しない寡婦 → 27万円を控除
  •  前年の合計所得額が500万円以下で、ひとり親に該当する者 → 35万円を控除

5 支給日

  • 6月15日(2月分から5月分まで)
  • 10月15日(6月分から9月分まで)
  • 2月15日(10月分から1月分まで)

上記の日が金融機関の休業日の場合は、休業日前の最終営業日が支給日となります。

申請について

 新たに児童手当等の支給を受ける場合は、異動日(出生、転入等)の翌日から15日以内に申請してください。

 原則、申請した翌月分から支給になります。

 ただし、出生日(出生届の届出日ではありません。)や前住所地の転出予定日(転入日ではありません。)が月末に近い場合、異動日の翌日から起算して15日以内であれば、申請月分から支給を受けられます。

 また、申請する時点で必要な書類が揃わない場合でも、申請書類の一部をお預かりしますので、必ず申請してください。

 申請が遅れると手当を支給できない月が生じることがあります!

1 申請に必要なもの

(1)全員共通で必要なもの

(2)場合により必要なもの(複数該当する場合は、該当する全てのものが必要)

場合により必要なものの詳細
ケース 必要書類
受給資格者と児童が別居

別居監護申立書

(記載にあたり児童のマイナンバーが必要です)

父母以外が児童を養育

養育申立書

国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合に加入されている方

健康保険証(組合員証)の写し

(提出する際は記号・番号部分をマスキングしてください)

2 申請場所

  • 真岡市役所 こども家庭課
  • 二宮支所 福祉国保窓口係

 受給資格者の住所が真岡市外にある場合(住民票上のみの場合を含む。)は、住所がある市区町村へ申請してください。

 受給資格者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。

3 郵送での申請

添付書類

  • 請求者自身の顔写真付きの身分確認書類のコピー
    (マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 請求者名義の銀行預金通帳(表紙見開き面)またはキャッシュカードのコピー
  • 請求者自身の健康保険証のコピー
    (国家公務員共済組合または地方公務員共済組合加入者のみ)

送付先

〒321-4395 真岡市荒町5191番地

真岡市 こども家庭課 子育て支援係

提出にあたっての注意

  • 郵送料は自己負担となります。
  • 申請・届出等は、市役所に届いた日が受理日となります。(消印ではありません)
  • マイナンバーが記載された書類を提出する際は、個人情報の流出を防ぐため「特例記録郵便」や「簡易書留」等の追跡ができる郵送方法で送付いただくようお願いいたします。

4 代理人による申請

必要なもの

  1. 請求者(児童手当をもらいたい人)のマイナンバーがわかるもの
     → マイナンバーカード、通知カードなど
  2.  委任状(PDFファイル:387.5KB)
     特に書式の定めはないため、上記以外の様式でも結構です。
  3. 代理人(かわりに市役所に来る人)の身元確認書類
     → 運転免許証など

すでに真岡市で児童手当等を受給している方の手続き

1 現況届(毎年6月に提出)の提出が原則不要になります

  •  令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。一部の方は引き続き現況届の提出が必要です。(対象者には個別通知します)
  •  現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
  •  提出がない場合、6月分以降の手当の支給が受けられなくなります。
  •  提出がないまま2年経過すると、時効より児童手当の受給資格がなくなります。
  •  所得の審査により生計を維持する程度の高い者が変わっている場合、受給者を変更していただく場合があります。(必要な方には別途ご連絡します)

2 各種内容に変更があった場合

必要書類の詳細
届出が必要なとき 必要書類
 受給者が真岡市から真岡市外へ転出するとき
 受給者又は児童が市内でお引越しをしたとき
 受給者又は児童の氏名が変わったとき

 養育する児童が増えたとき

(出生、転入、養子縁組、施設退所等)

 養育する児童が減ったとき

(児童を養育しなくなった、児童死亡、施設入所等)

または

 離婚や結婚、受給者の海外転出などで受給者を変更するとき

 振込口座の変更

受給者名義の口座しか指定できませんのでご注意ください。

支払金融機関変更届(PDFファイル:76.9KB)

以下に該当する場合、お問い合わせください。

  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童と別居するとき
  • 児童が海外に留学するとき
  •  上記以外でも、場合により届出が必要になる場合がありますので、ご相談ください。
  •  それぞれ事由が発生した日から速やかに提出いただくようお願いします。
  •  養育する児童が増えたとき、手続きが遅れると本来受給できる手当が受給できなくなることがありますので、ご注意ください!

よくあるご質問

質問 児童手当に申請期限はありますか?

回答 原則として申請月の翌月分から手当を支給しますので、早めに申請してください。申請が遅れるとさかのぼって手当を支給することができません。

(例)11月にお子さんが生まれ、1月に児童手当を申請した場合、2月分から児童手当が認定となります。申請が遅れているので12月~1月分は支給できません。

質問 こどもの口座に児童手当を支給することはできますか?

回答 できません。

児童手当を振込先は受給者名義のものに限ります。

このため、配偶者名義の口座も指定することができません。

質問 ネット銀行は振込先として使用できますか?

回答 使用できます。

 ゆうちょ銀行もご指定いただけます。

質問 3歳~小学生までの子どもで、第3子以降の手当月額は15,000円とききましたが、10,000円となっています。

回答 児童手当は、高校生(18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者)までを「児童」とするため、高校を卒業した児童はこの制度のカウントに含まれません。

(例)第1子大学生、第2子中学生、第3子小学生の家庭の場合、第3子小学生は第2子扱いとなり、支給額は月額10,000円となります。

質問 里帰り出産をしました。里帰り先の市区町村で児童手当の申請はできますか?

回答 できません。受給者となる方が真岡市に住民票を置いている場合、出生届とは別に、真岡市に児童手当の申請をしてください。

窓口への来庁が難しい場合、郵送による申請や、代理人による申請をご検討ください。

 

ぴったりサービスについて

マイナポータルの「ぴったりサービス」で児童手当等に関するサービスの検索やオンライン申請ができます。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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