都市計画法第53条及び65条の許可について

更新日:2023年03月27日

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都市計画法第53条許可申請について

真岡市では、計画的なまちづくりを進めるために、将来都市施設(道路、公園等)となる区域を都市計画決定しています。その区域内に、土地の形状等からやむを得ず、下記の要件を満たす建築物である場合は、市長の許可を受けることにより建築物を建築することができます。

許可基準

 以下の2つの要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの

  1. 2階以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。

提出書類(正副各一部)

  • 都市計画法第53条許可申請書(申請書様式(ワード:43.5KB)
  • 位置図
  • 配置図(縮尺500分の1以上)
  • 断面図(2面以上で、縮尺200分の1以上)
  • 平面図
  • 伏図(建築物の構造が、鉄骨造の場合)
  • 求積図(敷地面積、建築面積、延べ面積が分かるもの。配置図等に併記可)
  • 委任状(任意様式。代理人が届出を行う場合など必要に応じて提出)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書

申請書の提出先

建設課 都市計画課 計画係

都市計画法第65条許可申請について

都市計画事業の認可をうけた都市施設(道路、公園等)について、事業の施行の障害となるおそれのある建築物等の制限を行うものです。

原則的に事業認可後の都市施設区域内において土地の形質の変更や建築行為等を行うことはできません。ただし、やむを得ないと認められる場合には申請をしていただきます。

詳しくは都市計画課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 計画係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8152
ファックス番号:0285-83-6240
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