真岡市土砂等の埋立等による土砂の汚染及び災害の発生の防止に関する条例及び施行規則の一部改正について

更新日:2023年03月27日

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小規模特定事業(埋立て・一時堆積)を実施する上での条例及び施行規則を令和3年12月16日に改正しました

 不適切な土砂等の埋立てを防ぎ、生活環境及び自然環境を保全するため規制の強化を図るため、真岡市土砂等の埋立等による土砂の汚染及び災害の発生の防止に関する情勢及び施行規則の一部を改正しました。

主な改正点

  1. 栃木県外の土砂等による埋立ての禁止を追加(条例)
     事業に用いることのできる土砂を栃木県内から発生したものに限定しました。
  2. 改良土による埋立ての禁止を追加(条例)
     土砂等(汚泥を含む。)又は建設汚泥にセメントや石灰を混合し、化学的安定処理した改良土による埋立てを禁止しました。
  3. 一時堆積場を経由した土砂等による埋立ての禁止を追加(条例)
     発生場所から直接搬入するものに限定しました。
  4. 周辺住民への事前説明を追加(条例・規則)
     申請前に周辺住民への事前説明をするよう追加しました。
  5. 安全基準の項目の追加(規則)
     水素イオン濃度(pH)の基準値(5.8以上8.6未満)を追加しました。
  6. 周辺地域の生活環境及び自然環境の保全のために必要な基準を追加(規則)
     施行管理体制、粉じん、騒音及び振動、交通安全対策等の基準を追加しました。

小規模特定事業(埋立て・一時堆積)許可申請の手続き

 真岡市 ホームページの「土砂の埋立て等について」をご確認ください。

 無届による埋立てや産業廃棄物による埋立てなどを行った場合は、関係法令により罰せされます。土地の埋立てなどを計画している場合は、必ず所定の手続きを行ったうえで事業を実施してください。

悪質業者には十分ご注意ください!

 「良い土があるので、無料で埋立てます」「工事用の土をちょっとだけ置かせてください」「優良農地に造成します」などと言葉巧みに地主に了解をとり、市や県の許可を受けずに土砂等の搬入をはじめ、山のように建設残土を盛土したり、山林などの傾斜地に放棄してしまう悪質なケースが発生しています。
 このような場合に安易に口頭で了解してしまったり、書類に判を押したり、金銭を受け取ってしまったりすると、後で信頼のおけない業者と分かっても違約金などの事を考え、業者の言いなりになってしまう恐れがあります。悪質な業者にかかると契約を盾にとり、建設残土や産業廃棄物などを大量に投棄してしまい、最後には業者が逃げてしまうことさえあります。
 このようなケースでは、投棄された建設残土や産業廃棄物などの後始末は土地所有者の責任となってしまいます。この点に留意し、くれぐれも業者の巧みな誘いに乗らないよう十分注意してください。

情報提供をお願いします!!

 市や県では、不適切な埋立てなどの行為を防ぐためパトロールを行っていますが、皆さまからの身近な情報提供のご協力もお願いしています。
 不法な埋立てなどを見かけたら、環境課 環境対策係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境対策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8127
ファックス番号:0285-83-8392
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