真岡市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例及び施行規則の一部改正について

更新日:2025年09月09日

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小規模特定事業(埋立て・一時堆積)を実施する上での条例を令和7年4月より改正しました

 令和7年4月より、栃木県において盛土規制法による規制が開始されたことに伴い、一部改正し、災害発生防止については、盛土規制法により対処することとし、土壌汚染防止については、「真岡市土砂等の埋め立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」により対処することとしました。

小規模特定事業(埋立て・一時堆積)届出の手続き

 真岡市 ホームページの「土砂の埋立て等について」をご確認ください。

 無届による埋立てや産業廃棄物による埋立てなどを行った場合は、関係法令により罰せされます。土地の埋立てなどを計画している場合は、必ず所定の手続きを行ったうえで事業を実施してください。

悪質業者には十分ご注意ください!

 「良い土があるので、無料で埋立てます」「工事用の土をちょっとだけ置かせてください」「優良農地に造成します」などと言葉巧みに地主に了解をとり、市や県の許可を受けずに土砂等の搬入をはじめ、山のように建設残土を盛土したり、山林などの傾斜地に放棄してしまう悪質なケースが発生しています。
 このような場合に安易に口頭で了解してしまったり、書類に判を押したり、金銭を受け取ってしまったりすると、後で信頼のおけない業者と分かっても違約金などの事を考え、業者の言いなりになってしまう恐れがあります。悪質な業者にかかると契約を盾にとり、建設残土や産業廃棄物などを大量に投棄してしまい、最後には業者が逃げてしまうことさえあります。
 このようなケースでは、投棄された建設残土や産業廃棄物などの後始末は土地所有者の責任となってしまいます。この点に留意し、くれぐれも業者の巧みな誘いに乗らないよう十分注意してください。

情報提供をお願いします!!

 市や県では、不適切な埋立てなどの行為を防ぐためパトロールを行っていますが、皆さまからの身近な情報提供のご協力もお願いしています。
 不法な埋立てなどを見かけたら、環境課 環境対策係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境保全係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8125
ファックス番号:0285-83-8392
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