居宅介護支援事業

更新日:2024年04月04日

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真岡市内の居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所とは

居宅介護支援事業所とは、要介護認定を受けた方が、介護サービスや保健医療・福祉サービスを適切に利用できるよう支援する事業所をいいます。

居宅介護事業所に勤務する介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の心身の状況や置かれている環境、利用者やその家族の希望を勘案して次の業務を行います。

  1. 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
  2. 介護サービス事業者との連絡・調整
  3. 介護保険施設や地域密着型介護老人福祉施設への入所が必要な場合の紹介

真岡市内の居宅介護支援事業所一覧

居宅介護支援事業所の各種届出様式について

事業所の新規指定・変更・更新・休廃止に係る届出様式について

居宅介護支援事業所の新規指定、変更、更新、休廃止に係る提出書類は下記の厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

厚生労働大臣が定める様式等

 提出先 真岡市高齢福祉課介護保険係

介護報酬算定の届け出について

次の場合に介護報酬算定の届出が必要となります。

  1. 新たに指定を受けるとき
  2. すでに届出を行っているが、届出の内容に変更があったとき
    • 加算等の要件を満たさなくなったとき(この状態で加算等の請求を行うと不正請求となります。)
    • 新たな加算等の要件を満たしたとき
  3. 法改正等により届出事項が追加、変更になったとき

提出先 真岡市高齢福祉課介護保険係

提出期限について

提出期限の特例について

令和6年度の介護報酬改定に伴い、令和6年4月、5月から加算等を算定する場合の介護給付費算定に係る体制届の提出期限については令和6年4月15日(月曜日)必着とします。
提出がない事業所等については、「高齢者虐待防止措置」や「業務継続計画策定」等の必要な体制を満たしている場合であっても「減算型」として報酬区分が算定される場合があります。
また、新設される加算等を算定する場合に加え、報酬改定に伴い算定要件の変更のあった加算等についても、届出が必要となる場合がありますので、ご注意ください(別紙留意事項参照)。

提出期限について

介護報酬算定の届出については、加算等の算定を受ける月の前月の15日までと定められております。提出期限までに届出が受理された場合、その翌月から算定開始となります。

介護報酬算定の届出に係る様式について

介護報酬算定に関する届出書類については、以下の様式を参照し、届出に必要な書類等を提出してください。

居宅介護支援事業所の集中減算について

 すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護支援計画に位置付けられた介護サービスに係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80パーセントを超えた場合については、当該書類を市に提出する必要があります。

 なお、80パーセントを超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において5年間保存することとされています。

 つきましては、算定の結果いずれかのサービスについて紹介率の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無にかかわらず、当該書類を提出期限までに市に提出願います。

提出期限

  1. 前期分(3月1日から同年の8月31日まで)
     9月15日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は前開庁日)
  2. 後期分(9月1日から翌年の2月末日まで)
     3月15日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は前開庁日)

提出書類

  • 特定事業所集中減算算定表
  • 「正当な理由の範囲と認めるもの」に該当する場合は、正当な理由を確認できる資料

提出先

 健康福祉部高齢福祉課介護保険係

訪問介護における生活援助型サービスに係る居宅サービス計画の届出について

2018年10月から介護支援専門員は訪問介護(生活援助中心)サービスの提供回数が一定回数を超える場合、翌月末日までに市に対し当該居宅サービス計画を届け出ることになりました。

提出先

 真岡市高齢福祉課介護保険係

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8094
ファックス番号:0285-83-8554
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