介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

更新日:2024年05月14日

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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

真岡市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)を実施しました。

介護保険制度の改正により、要支援1・2の方が利用する介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(ディサービス)が総合事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」に移行しました。

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されています。

介護予防・生活支援サービス事業

対象者

 65歳以上の方(第1号被保険者)で次のいずれの方

  1. すでに要支援1・2と認定されている方(従来の介護予防給付のうち、訪問介護・通所介護を利用している方)
  2. 新たに要支援1・2と認定された方
  3. 基本チェックリストによる事業対象者と判断された方

「基本チェックリスト」は国が定めた25項目の質問に「はい」「いいえ」で答えていただく質問票です。

介護予防・生活支援サービス内容

一般介護予防事業

介護予防事業は、高齢者が要支援・要介護状態となることの予防を目的として実施しています。

高齢になっても生きがいや役割をもっていきいきと生活できるように、65歳以上の人がどなたでも参加できる体操やレクリエーション、講演など介護予防のための取り組みを行います。

教室の内容や日時等につきましては、高齢福祉課までご連絡ください。

新型コロナウィルス感染症の影響により、開講が中止になる場合があります。

介護予防のしおり

「介護予防のしおり」には、ご自身でできるチェックリストや生活の中で取り組めそうなポイントの紹介、通いの場の紹介などが載っています。なんとなく体力が衰えてきたと感じる方やまだまだ介護は必要ないと思っている方も、ぜひ一度ご覧ください。

「介護予防のしおり」は、高齢福祉課の窓口などでも配布しています。

総合事業の事業所指定等について

事業所の新規指定等に係る届出様式について

事業所の新規指定、更新、変更、休廃止に係る提出書類は、下記の厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

厚生労働大臣が定める様式等

介護報酬算定に係る届出について

次の場合に介護報酬算定の届出が必要となります。

  1. 新たに指定を受けるとき
  2. すでに届出を行っているが、届出の内容に変更があったとき
    • 加算等の要件を満たさなくなったとき(この状態で加算等の請求を行うと不正請求となります。)
    • 新たな加算等の要件を満たしたとき
  3. 法改正等により届出事項が追加、変更になったとき

提出先 真岡市高齢福祉課介護保険係

提出期限について

介護報酬算定の届出については、加算等の算定を受ける月の前月の15日までと定められております。提出期限までに届出が受理された場合、その翌月から算定開始となります。

介護報酬算定に関する届出書類については、以下の様式を参照し各サービス種類の加算項目等ごとに、届出に必要な書類等を提出してください。

令和6年度介護職員処遇改善加算の計画書の届出について

介護職員処遇改善加算を算定する介護サービス事業者は、令和6年度の計画書の提出が必要です。
下記、厚生労働省ホームページより様式をダウンロードしてください。

提出先 真岡市高齢福祉課介護保険係

提出期限 令和6年4月15日(月曜日)
※  郵送の場合は、4月15日の消印まで有効とします。

年度の途中でこの加算を取得する場合は、前々月の末日までに計画書を提出してください。

総合事業のサービスコードについて

【最新】令和6年4月1日以降

介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日からの総合事業サービスコードを下記の通り修正いたしました。

【過去】

令和4年10月1日より「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設(追加)されることに伴い

下記の通り修正いたしました。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8094
ファックス番号:0285-83-8554
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