国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、医療保険分(すべての方)、後期高齢者支援金分(すべての方)と介護保険分(40歳以上65歳未満に該当している方)の合計金額で、次の計算方法により1年間(4月から翌年3月までの12か月分)の保険税額が算出されます。
なお、年度の途中で加入・喪失があったときは月割で計算されます。
年度途中で加入した場合、保険税は加入した月から課税計算されます。
また、喪失した場合は、喪失した月の前月分までの課税計算となります。
A.医療保険分(すべての方)
医療保険分 = A1+A2+A3(限度額は65万円) | |
所得割 (A1) |
加入者全員の基準所得金額の6.0% 基準所得金額とは、各被保険者の前年中の総所得金額から、それぞれ43万円の基礎控除を差し引いた金額の合計額です。 |
均等割 (A2) |
加入者一人当たりにつき23,000円 加入者の内、未就学児の分は半額です。 (未就学児…6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である保保険者) |
平等割 (A3) |
1世帯につき18,500円 |
B.後期高齢者支援金分(すべての方)
後期高齢者医療支援分 = B1+B2+B3(限度額は24万) | |
所得割 (B1) |
加入者全員の基準所得金額の2.7% 基準所得金額とは、各被保険者の前年中の総所得金額から、それぞれ43万円の基礎控除を差し引いた金額の合計額です。 |
均等割 (B2) |
加入者一人当たりにつき10,000円 加入者の内、未就学児の分は半額です。 (未就学児…6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である保保険者) |
平等割 (B3) |
1世帯につき8,000円 |
C.介護納付金分(40歳~64歳の方のみ)
介護納付金分 = C1+C2+C3(限度額は17万円) | |
所得割 (C1) |
加入者全員の基準所得金額の2.3% 基準所得金額とは、各被保険者の前年中の総所得金額から、それぞれ43万円の基礎控除を差し引いた金額の合計額です。 |
均等割 (C2) |
加入者一人当たり10,500円 加入者の内、未就学児の分は半額です。 (未就学児…6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である保保険者) |
平等割 (C3) |
1世帯につき 6,000円 |
国民健康保険税の軽減について(所得に応じた軽減)
世帯の合計所得が一定以下のときは、均等割(A2・B2・C2)と平等割(A3・B3・C3)が軽減されますので、該当となる軽減の割合を算出してください。
軽減の割合 | 世帯主と国保加入者の前年1月~12月の所得合計 |
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+(30万円5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 |
43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
国民健康保険税の軽減対象となる場合の、均等割額・平等割額につい
上記による世帯の合計所得が一定以下の場合の軽減の対象となる場合には、こちらの表の税額にて、均等割額と平等割額を算出してください。
7割軽減 |
5割軽減 |
2割軽減 |
|
医療保険分 均等割.A2 (未就学児の税額) |
加入者の人数× 6,900円 (3,450円) |
加入者の人数× 11,500円 (5,750円) |
加入者の人数× 18,400円 (9,200円) |
医療保険分 平等割.A3 |
1世帯につき 5,550円 |
1世帯につき 9,250円 |
1世帯につき 14,800円 |
後期高齢者医療支援分 均等割.B2 (未就学児の税額) |
加入者の人数× 3,000円 (1,500円) |
加入者の人数× 5,000円 (2,500円) |
加入者の人数× 8,000円 (4,000円) |
後期高齢者医療支援分 平等割.B3 |
1世帯につき 2,400円 |
1世帯につき 4,000円 |
1世帯につき 6,400円 |
介護納付金分(40~64歳のみ) 均等割.C2 |
加入者の人数× 3,150円 |
加入者の人数× 5,250円 |
加入者の人数× 8,400円 |
介護納付金分(40~64歳のみ) 平等割.C3 |
1世帯につき 1,800円 |
1世帯につき 3,000円 |
1世帯につき 4,800円 |
国民健康保険税の試算表
国民健康保険税の試算ができるExcelファイルをダウンロードできます。
試算となりますので、実際に課税される税額と異なる場合があります。
国民健康保険税試算表の更新情報
・令和7年度の内容に、限度額および軽減割合の計算式について変更しました。(Ver104)
・令和6年度の内容に、限度額および軽減割合の計算式について変更しました。(Ver103)
・令和5年度の内容に、限度額および軽減割合の計算式について変更しました。(Ver102)
・年齢が正しく表示されていなかったため、生年月日に対して年齢が正しく表示されるよう修正しました。(Ver101)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
お問い合わせはこちら
更新日:2024年04月17日