令和7年度国民健康保険税の税率が変わります

更新日:2025年05月01日

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国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心してお医者さんにかかることができるように、加入者みんながお金を出し合って助け合う制度です。加入者の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。

令和7国民健康保険税は、以下のとおり改正されました。

令和7年度国民健康保険税の税率一覧表
    改正前
令和6年度
改正後
令和7年度
比較増減
医療保険分 所得割 7.0% 6.0% ▲1.0%
均等割 25,000円 23,000円 ▲2,000円
平等割 21,500円 18,500円

▲3,000円

限度額 650,000円 650,000円 ±0円
後期高齢者支援金分 所得割 2.5% 2.7% +0.2%
均等割 9,500円 10,000円 +500円
平等割 7,000円 8,000円 +1,000円
限度額 220,000円 240,000円 +20,000円

介護納付金分

(40~64歳のみ)

所得割 2.1% 2.3% +0.2%
均等割 10,000円 10,500円 +500円
平等割 5,500円 6,000円 +500円
限度額 170,000円 170,000円 ±0円

 

所得割……加入者の前年中の総所得から基礎控除(43万円)した後の合計金額
均等割……加入者の人数に応じて計算される金額
平等割……1世帯につき課税される金額
 

改正理由

本市では、平成30年度の国民健康保険制度改革を受けて、令和元年度に現行税率に改定した後、令和3年度に税率改定を検討しておりましたが、新型コロナウイルスの影響等により、医療費の動向が見通せない状況にあったことなどから、現在まで据え置きとしていました。
前回の税率改定から6年が経過し、国民健康保険の加入者の減少や、高齢化に伴う1人あたりの医療費の増加などの社会経済情勢が大きく変化する中で、被保険者負担の適正化と国民健康保険事業の安定運営を維持するために税率を改正しました。

 

具体的な国民健康保険税は、令和7年7月中旬に発送する通知書をご確認ください。

国民健康保険税の軽減にかかる軽減判定所得が変わります

国民健康保険税は世帯の合計総所得が一定額以下のときは、均等割額と平等割額が軽減されます。

国民健康保険税の軽減判定所得
  世帯主と被保険者の前年1月~12月の総所得の合計
軽減割合 令和6年度 令和7年度
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

国民健康保険税の試算表

国民健康保険税の試算ができるExcelファイルをダウンロードできます。

試算となりますので、実際に課税される税額と異なる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
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