限度額適用認定申請及び所得区分について

更新日:2026年05月26日

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限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証について

令和6年12月2日以降、紙の保険証の発行終了に伴い、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は終了しました。代わりに、自己負担限度区分を資格確認書に記載できます。限度区分が記載された資格確認書またはマイナ保険証を医療機関等に提示することで、保険適用の医療費の請求額を限度額までに抑えられます。なお、新たに資格確認書へ限度区分の記載を希望する方は、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書の提出が必要です。

窓口申請について

申請窓口

真岡市役所1階 保険年金課 後期高齢者医療係

または

二宮支所 福祉国保窓口

受付時間

午前8時30分~午後5時15分まで(延長窓口では発行不可)

※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く

必要書類

本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(窓口にございます)

所得区分について

所得区分の要件については、下記のとおりです。


所得区分の要件

所得区分について

ただし、「現役並み所得者」の世帯について以下の条件を満たす場合、申請によって「一般」になります。


申請により「一般2」もしくは「一般1」になる条件

現役並み例外要件

後期高齢者医療の自己負担限度額について

一か月(同じ月内)の医療費の自己負担額(※)が以下の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

※自己負担額:保険診療適用部分の一部負担金(入院時の食事代や差額ベッド代等は除きます)。

高額療養費に該当した場合は、診療月から2~3ヶ月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請の案内」のハガキをお送りいたします。ハガキが届いた方は、保険年金課窓口にてお手続きをお願いいたします。ただし、申請が必要なのは初回のみで、2回目以降は申請いただいたお口座に自動的にお振込みとなります。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額

※1 外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2 「一般1、一般2」または「低所得者1、低所得者2」(外来)の年間(毎年8月~翌年7月)の上限額は、144,000円です。
※3 療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は<>内の金額になります。

入院した時の食事代

入院した時の食事代は、所得区分に応じて以下の食事療養標準負担額を自己負担します。

食事療養標準負担額

※所得区分が低所得者2の認定期間中の入院日数(前保険者を含む)が対象です。該当する方は、申請が必要となりますので保険年金課後期高齢者医療係の窓口で手続きしてください。

療養病床に入院した時の食事代と居住費

療養病床に入院したときは、食事代の他に居住費も自己負担します。

生活療養標準負担額

※1 一部医療機関では470円です。

※2 所得区分が低所得者2の認定期間中の入院日数(前保険者を含む)が90日を超えており、かつ「医療の必要性が高い入院」をした方が対象です。該当する方は、申請が必要となりますので保険年金課後期高齢者医療係にて手続きしてください。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8593
ファックス番号:0285-83-8619

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