65歳以上で一定の障害のある方の後期高齢者医療制度への加入、脱退、継続について
65歳以上74歳以下の人で、下記に該当する方は申請により、国民健康保険など現在加入している医療保険から、後期高齢者医療制度に加入することができます。
・国民年金法等における障害年金:1級、2級
・身体障害者手帳:1級~3級及び4級の一部
・精神障害者保健福祉手帳:1級、2級
・療育手帳:A1、A2
後期高齢者医療制度に移ると、医療機関での窓口負担割合や保険料などが低く(安く)なる場合があります。
障害認定により、後期高齢者医療制度への加入を希望するとき
届出日以降の未来日でしか加入することができませんので、加入日より前にお手続きをお願いいたします。
持参するもの
・現在お持ちの手帳
・現在加入している保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
手続きできる場所
・真岡市役所1階 保険年金課 後期高齢者医療係
・二宮支所 福祉国保窓口
資格確認書、マイナ保険証について
後期高齢者医療保険に加入すると、はがき型の資格確認書もしくはマイナ保険証をお使いいただくことになります。後期高齢者医療保険に加入前からマイナ保険証をお使いだった方は引き続きお使いいただけますが、障害認定で加入した場合、マイナ保険証の情報が更新されるまでに1週間程度お時間がかかります。
障害認定者が後期高齢者医療制度から脱退を希望するとき
75歳になるまでの間であれば、別の保険に加入しなおすことができます。しかし、過去にさかのぼることはできず、届出日以降の未来日での脱退しかできませんので、脱退日より前にお手続きをお願いいたします。

障害認定を継続するとき
お持ちの障害者手帳に有効期限がある場合、手帳の有効期限に合わせて資格確認書等の有効期限が設定されます。そのため、期限が切れる前に、手帳の継続申請、および後期高齢者医療保険の継続申請が必要となります。
外部リンク

更新日:2026年05月26日