交通事故にあったとき
第三者行為の届出
交通事故など、第三者(自分以外の人)から受けた傷病に対する治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合の医療費は、栃木県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替え、加害者が負担すべき医療費分をあとから加害者に請求します。
届出がなければ、栃木県後期高齢者医療広域連合から医療費が支払われたままとなり、後期高齢者医療制度加入者の保険料や現役世代からの支援金で賄われている貴重な医療費資源が損失を受けることとなります。
届出は、法律により義務付けられています。後期高齢者医療制度を使う場合には、速やかに保険年金課後期高齢者医療係へ届出してください。
届出が必要なとき
・交通事故(自転車事故を含む)
・傷害事件(不当な暴力行為をうけたとき)
・他人のペットに咬まれたとき
・飲食店などで食中毒にあったとき
・自損事故
など
後期高齢者医療制度が使えないとき
・飲酒運転や無免許運転など法令違反による事故
・自殺や自傷行為など故意にしたケガや病気
・仕事上のケガや病気など、労災保険の対象になる場合
・ケンカ(罪を犯した行為)や泥酔などによるケガや病気など
示談にする前に
被害者と加害者において示談をした場合、その内容が優先され、栃木県後期高齢者医療広域連合で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談をする場合には、事前にご連絡ください。
申請に必要なもの
交通事故
交通事故以外
・印鑑
・後期高齢者医療資格確認書等
・第三者行為による傷病等聞取り調査(PDFファイル:165.2KB)
・受傷等チェックリスト(動物による咬傷事故)(PDFファイル:342.8KB)
※傷病の原因が「動物による咬傷等の場合」に必要
外部リンク

更新日:2026年05月25日