森林を伐採するときには届け出が必要です
立木を伐採するときには届出が必要です
森林所有者などが森林(保安林を除く)の立木を伐採する時は、森林法の規定に基づき、事前に森林が所在する市町村長へ伐採届の提出が義務づけられています。
これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう提出していただくものです。
伐採届の提出時に必要な添付書類が揃っていない場合は届出の受付ができません。
必要な書類を全て揃えたうえで伐採届の提出をお願いします。
届出せずに伐採すると
森林法第10条の8第1項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者は、100万円以下の罰金に処されます(森林法第208条)。
また、森林法第34条第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者は、150万円以下の罰金に処されます(森林法第207条)。
届出対象森林
届出が必要な区域は、「本市森林整備計画」の対象となっている民有林です。
伐採箇所が届出の対象か調べる方法は次のとおりです。
1 真岡市農政課農政係にお問合せ
2 栃木県の森林情報のオープンデータサイト(とちもりマップ)から検索
手続きの流れ
伐採をする前
【提出期間】伐採開始日の90日から30日前まで
伐採前に必要になる書類は以下の通りです。
1 伐採及び伐採後の造林の届出書
2 伐採計画書
3 造林計画書
4 代理人が提出する場合には委任状
5 下記PDFファイル記載の添付書類一式
伐採が完了した場合
【提出期間】伐採完了後から30日以内
更新・転用にかかわらず、伐採が完了した時点で提出をお願いします。
伐採に係る森林の状況報告書
伐採前後の全景写真
造林が完了した場合
林地転用が完了した場合
記入例
届出書に記載の注意事項をお読みの上、記入例を参考にしながら、ご記入ください。
【記載例】伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDFファイル: 69.9KB)
【記載例】伐採に係る森林の状況報告書 (PDFファイル: 93.1KB)
【記載例】伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (PDFファイル: 135.4KB)
林地開発を伴う届出について
対象森林を伐採後、林地開発(伐根や太陽光発電設置などの形質変更)を行う場合は伐採面積により届け出先が異なりますのでご注意ください。
〇1ha未満(太陽光発電施設の場合0.5ha未満)の森林を開発する際は真岡市農政課へご提出ください。
〇1ha以上(太陽光発電施設の場合0.5ha以上)の森林を開発する際は栃木県へ「林地開発許可」申請が必要となりますので、県東環境森林事務所へお問い合わせください。
法令改正による主な変更点
送電線等の保守にかかる線下伐採について
・令和6年1月1日より森林法が改正され、送電線等の保守に係る線下伐採を伐採造林の届の適用除外としました。
市町村森林整備計画に従って森林の施業及び保護を実施すること等森林法をはじめとする関係法廷に適合した立木の伐採、造林、作業路の作設頭が求められることに変わりはないため、事業者の責任において適切な森林の施業等を実施してください。
また、森林法第5条に基づく地域森林計画の編成等の都道府県や市町村の事務遂行のため、電炉の維持のため実施した立木の伐採について、情報提供を求める場合がございますので、ご協力をお願いします。
その他提出書類の変更について
・ 平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、主伐(皆伐・択伐)に係る伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
・令和4年度より提出していただく様式の変更がありました。
・令和5年度から森林法施行規則の改正により、必要書類の添付が義務化されました。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農政課 農政係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8137
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2025年04月01日