工場立地法に基づく届出について

更新日:2023年03月27日

ページID: 2020

お知らせ

「真岡市工場立地法準則条例」が制定されました

真岡市工場立地法準則条例により指定された区域内内に立地する特定工場においては、敷地に占める緑地面積率及び環境施設面積率の基準が緩和されます。

詳細は下記リンクをご覧下さい。

工場立地法とは

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行ない、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とする。(法第1条)

詳しくは下記リンクをご覧下さい。

手続きの概要

1.届出の対象となる工場(特定工場)とは

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所は除く)

製造業の範囲については、原則として日本標準産業分類によります。

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上。

建築面積は、上方からの水平投影面積のことであり、延床面積ではありません。また、建築面積には、生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。

2.届出の種類

新設届

特定工場の新設(敷地面積もしくは建築面積を増加し、または既存の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む)する場合

変更届

特定工場が次の届出内容を変更する場合

  1. 特定工場における製品
  2. 特定工場の敷地面積及び建築面積
  3. 特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置

氏名等変更届

特定工場の届出者の氏名、名称又は住所に変更があった場合

(社長等の代表者の交代による氏名の変更は届出不要)

承継届

特定工場届出者の地位の承継(譲受、借受、相続、合併)した場合

廃止届

廃業又は特定工場でなくなった場合

3.届出の基準

生産施設面積

敷地面積に対する生産施設の割合は、業種によって30パーセント~65パーセント以下

詳しくは下記リンクをご覧下さい。

緑地面積

敷地面積に対する緑地面積の割合が区域によって定められています。

環境施設面積

敷地面積に対する環境施設面積と緑地面積を合わせた面積の割合が区域によって定められています。

環境施設とは、緑地及び緑地以外の環境施設(噴水・池等の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動場、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設)で、工場周辺地域の環境保持に寄与するように管理がなされているもの。

真岡市は、真岡市工場立地法準則条例の制定により緑地面積率および環境施設面積率が緩和されています。

緑地、環境施設面積率
区域 緑地 環境施設

工業専用地域(第1~第5工業団地)

大和田産業団地

5パーセント以上 10パーセント以上

詳細は下記リンクをご覧下さい。

4.届出の時期

新設、変更の場合は、工事着工の90日前までに届け出て下さい(短縮申請により30日前まで短縮可能)。

その他の場合は、遅滞なく届け出て下さい。

5.届出書類

新設や、増築等で新たに特定工場となる場合や、既に特定工場となっている事業所における変更の場合

特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合

特定工場届出者の地位を継承した場合

廃業又は特定工場でなくなった場合

記入例

6.届出書類の提出方法

あて先

真岡市長

提出部数

2部

提出先

商工観光課商工業係

関連する情報

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工業係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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