真岡市の情報公開制度
1.情報公開制度の目的
真岡市の情報公開制度は、市民の市政に関する情報の公開を求める権利を保障するとともに、情報の公開について必要な事項を定めることにより、以下の3つを目的としています。
1.市民の市政への参加を促進すること
2.市政に対する信頼を深めること
3.地方自治法の本旨に即した市政の発展に寄与すること
2.情報公開制度の対象となる情報
実施機関の職員が組織的に用いるものとして職務上作成し、または外部機関から送付され取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ等で、実施機関が管理しているものが対象となります。
公開できない情報
情報公開制度の基本理念は、原則公開ですが、本市では、情報公開請求の対象となった情報が次の情報に該当する場合は、非公開とします。
なお、情報公開請求の対象となった情報の一部が次の情報に該当する場合は、その部分を非公開(黒塗り)とし、それ以外の部分を公開します(部分公開)。
1.法令又は条例の定めにより公開することができないとされているもの
2.個人に関する情報で特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。
3.法人やその他の団体に関する情報又は事業を営む個人の情報であって、公開することにより法人や個人に不利益を与えると認められるもの。
4.市の機関内部もしくは機関相互または国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、公平かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの。
5.市の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づき作成し、または取得した情報で、公開することにより、国等との協力関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの。
6.市または国等の機関が行う監査、検査、入札、争訟及び交渉の方針、試験問題、採点基準その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の公正かつ適切な執行を著しく困難にするおそれがあると認められるもの。
7.公開することにより、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
3.情報公開制度の対象となる実施機関
「実施機関」とは、真岡市情報公開条例に基づく市政情報の公開等を具体的に実施する機関で、次の機関を実施機関として定めています。
1.市長部局(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む)
2.教育委員会
3.選挙管理委員会
4.監査委員
5.農業委員会
6.公平委員会
7.固定資産評価審査委員会
8.議会
4.情報公開請求が可能な方
1.市内に住所を有する方
2.市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体の方
3.市内の事務所又は事業所に勤務する方
4.市内の学校に在学する方
5.実施機関の事務又は事業に利害関係を有する方(例:市が実施した入札に参加した事業者の方)
【注意事項】
上記に該当しない場合は、行政情報任意的公開申出書の提出により手続きが可能です。
5.情報公開請求の方法
情報公開を請求される場合は、下記のいずれかの方法により請求をすることができます。
情報公開請求書(任意的情報公開申出の場合は任意的情報公開申出書)に必要事項を記入し、以下の方法で担当課または総務課総務文書係宛に提出してください。
【提出方法】
・窓口へ直接提出
・郵送
・メール(総務課総務文書係:soumubunsyo@city.moka.lg.jp)
6.請求書の様式について
7.公開・開示等の決定
公開請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に請求のあった情報を公開するかどうかを決定し、請求者へ通知します。
なお、この期間内に決定することができないときは、請求書を受理した日から起算して30日を限度として、決定期間を延長することもあります。
8.公開・開示等の実施
公開は、決定通知書でお知らせする日時、場所で閲覧していただくか情報の写しをお渡しすることによって行います。
9.費用
〇閲覧の場合
手数料は、無料です。
〇写しの交付の場合
情報の写しの交付を希望される場合には、写しの作成に要する費用
郵送を希望される場合には併せて郵送料をご負担いただきます。
写しの作成及び送付に要する費用は、それぞれ次に定める額とします。
| 区分 | 金額 | |
| 写しの作成費用 | 日本産業規格A3判以下の用紙を使用する場合 |
白黒片面1枚につき10円 |
| カラー片面1枚につき20円 | ||
| その他の場合(光ディスクに複写する場合、写しの作成を業務委託する場合等) | 作成に要する費用に相当する額 | |
| 写しの送付費用 | 送付に要する実費 | |
10.不服がある場合の手続き
・決定の内容に不服があるときは、決定の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
・審査請求があったときは、実施機関は情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、不服申し立てに対する決定を行います。
・行政事件訴訟法に基づく処分取消しの訴え(市の機関がした決定の取消しを求める裁判)は、通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として提起することができます。ただし、審査請求をしたときは、それに対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算します。
【注意事項】
情報の任意的公開申出については、不服申立てはできません。
11.情報公開制度利用状況の公表
制度の利用状況についてはこちらからご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務文書係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8106
ファックス番号:0285-82-1065
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更新日:2025年12月26日