低入札価格調査制度・最低制限価格制度

更新日:2024年07月01日

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低入札価格調査制度・最低制限価格制度について

真岡市では、建設工事の競争入札において「低入札価格調査制度」及び「最低制限価格制度」を導入しています。

目的

不当なダンピング防止や品質の確保等、より適正な契約の推進を目的として導入されました。

概要

「低入札価格調査制度」とは、あらかじめ基準となる価格(調査基準価格)を設定し、落札者となるべき者のした入札が当該調査基準価格を下回った場合に、その入札価格で適正な履行が可能であるか否かについて調査したうえで落札者を決定する制度です。

「最低制限価格制度」とは、あらかじめ設定された「最低制限価格」を下回る入札があった場合に、その入札者を失格とする制度です。

対象工事

真岡市では、予定価格が500万円以上は「低入札価格調査制度」、500万円未満は「最低制限価格制度」を導入しています。

なお、調査基準価格及び最低制限価格の算定式の設定水準については、最新の『令和4年中央公契連モデル』を採用しています。(令和5年1月1日以降の入札公告または指名通知から適用)

基本調査の数値的判断基準

基本調査の数値的判断基準

※ただし、土木工事、建築工事及び設備工事に「工事価格への積上費(請負率対象外)」が含まれる工事の低入札調査基準価格は「真岡市低入札価格調査制度事務処理要綱の調査基準価格設定等及び真岡市最低制限価格制度事務処理要綱の最低制限価格設定に関する運用について」のとおりとなります。

※当該工事が【土木工事】【建築工事及び設備工事】のいずれに該当するかは、入札公告又は指名通知に記載しています。

 

低入札価格調査制度・最低制限価格制度の改正・運用

低入札価格調査制度・最低制限価格制度の要綱・様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 契約検査係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8145
ファックス番号:0285-80-5036
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