スポーツ施設使用料の減免規定

更新日:2026年01月06日

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このページは令和8年度版です。令和8年4月から定例使用団体の2分の1減免は廃止となります。関係条例の改正に伴い、その他の減免についても一部変更があります。

スポーツ施設使用料の減免規定

スポーツ施設使用料の減免一覧(抜粋)

申請者または内容

条件等

減免 備考
真岡市の主催行事 主管課長級申請 全額 代理申請や又貸しは不許可(市の事業として申請課が使用責任を負うこと)
市内小中学校の主催行事
 
学校長申請(学校施設を利用できない理由を付すこと) 全額 部活動および認定地域クラブの利用については別に定める規定を適用すること
自治会・地域公民館の主催行事 区長または地域公民館長申請(自治会等の年間事業計画に基づく利用に限る) 全額 エアコンおよび夜間照明設備は減免対象外、スポーツの練習等は減免対象外
真岡市スポーツ協会または同専門部の主催大会 (1)参加者が市内在住・在勤・在学の者に限定した大会(大会募集要項添付) 全額 エアコンおよび夜間照明設備は減免対象外、大会要項を提出できない場合は(3)適用
(2)(1)について、対象者不足のため芳賀郡市まで対象拡大を認められた大会 全額 エアコンおよび夜間照明設備は減免対象外、同種目で市内大会事例ありの場合は(3)適用
(3)市外在住者も参加できる大会 2分の1 エアコンおよび夜間照明設備は減免対象外
市の代表選手が
参加する大会の
ための強化練習
申請によりスポーツ振興課が許可した個人・団体の大会前練習に限る 全額 練習場所の確保が難しい場合のみ適用、施設の利用状況を見て日程・時間等を判断
市内小中学生が
所属する団体の
学校施設定例利用
市民10人以上、内市内小中学生5人以上所属等の登録要件を満たすこと 全額 学校施設のみ減免可(エアコン使用料の減免は認定地域クラブと同じの扱いとする)
障害者手帳の交付を受けている方
 
団体の場合は障がいのある方1/2以上、扶養者や支援者含め団体登録制度あり 全額 個人は手帳確認、団体登録の窓口が社会福祉課のため初回は未登録でも減免可
芳賀郡市中学校体育連盟の主催大会
 
主催者申請 全額 芳賀広域、芳賀教育事務所の申請も同様に減免可
栃木県中学校または高等学校体育連盟の主催大会 主催者申請 2分の1 国や県(公共団体)の申請も減免可、エアコンおよび夜間照明設備は減免対象外

上記の他、スポーツ施設に関する設置、管理及び使用条例施行規則に基づき減免を協議する場合は、協定文書等、根拠となる資料をご用意の上、担当窓口へご相談ください。
 

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この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 スポーツ振興課 管理係
〒321-4325
真岡市田町1251番地1 真岡トクシン総合体育館内
電話番号:0285-84-2811
ファックス番号:0285-84-6258
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