水道料金と支払い方法
料金のしくみ
水道・下水道事業は、ご利用の皆さまの料金等の収入により経営する「地方公営企業」です。
施設の維持管理費や整備費など事業の運営に要する費用を、ご利用の皆さまに使用の度合いに応じてご負担いただきます。
なお、自治体によって利用者数や施設の規模などの条件が異なり、事業の運営に要する費用も異なるため、自治体ごとに独自の料金等が設定されています。
- 使用開始と中止については下記リンクをご覧ください
水道料金
水道料金表(令和8年10月使用分から)
水道料金は、契約することで発生するメーター口径別の「基本料金」と、使用した水量に応じて発生する「従量料金」の合計額です。
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口径別 (ミリメートル) |
基本料金 (円) |
従量料金(円) (水量1立方メートルにつき) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1以上 10まで |
11以上 30まで |
31以上 50まで |
51以上 100まで |
101 以上 |
||
| 13 | 1,430 | 13.2 | 253.0 | 264.0 | 283.8 | 314.6 |
| 20 | 1,540 | 13.2 | 253.0 | 264.0 | 283.8 | 314.6 |
| 25 | 2,750 | 13.2 | 253.0 | 264.0 | 283.8 | 314.6 |
| 30 | 3,300 | 13.2 | 253.0 | 264.0 | 283.8 | 314.6 |
| 40 | 3,850 | 13.2 | 253.0 | 264.0 | 283.8 | 314.6 |
| 50 | 6,050 | 13.2 | 253.0 | 264.0 | 283.8 | 314.6 |
| 75 | 13,200 | 13.2 | 253.0 | 264.0 | 283.8 | 314.6 |
| 100 | 29,700 | 13.2 | 253.0 | 264.0 | 283.8 | 314.6 |
- 水道料金と下水道使用料金早見表は下記ファイルをご覧ください(令和8年10月から)
水道料金及び下水道使用料金早見表(令和8年10月から) (PDFファイル: 544.9KB)
水道料金表(令和8年9月使用分まで)
| 水量(立方メートル) | 金額 |
|---|---|
| 10 | 1,540 |
| 水量(立方メートル) | 金額 |
|---|---|
| 11以上20まで | 165.0 |
| 21以上50まで | 187.0 |
| 51以上100まで | 209.0 |
| 101以上 | 231.0 |
- 水道料金と下水道使用料金早見表は下記ファイルをご覧ください(令和8年9月まで)
水道料金及び下水道使用料金早見表 (PDFファイル: 68.5KB)
下水道使用料
下水道使用料表(令和8年10月使用分から)
下水道使用料は、契約することで発生する「基本使用料」と、使用した水量に応じて発生する「従量使用料」の合計額です。
※ただし、「二宮地区農業集落排水使用料」及び用途が「公衆浴場」の場合は異なります。
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基本使用料 (円) |
従量使用料(円) (水量1立方メートルにつき) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1以上10まで | 11以上30まで | 31以上50まで | 51以上100まで | 101以上 | |
| 1,210 | 14.3 | 228.8 | 231.0 | 244.2 | 259.6 |
| 世帯割(円) | 人数割(円) |
|---|---|
| 1,984.4 | 882.2 |
下水道使用料表(令和8年9月使用分まで)
| 水量(立方メートル) | 金額 |
|---|---|
| 10 | 1,320 |
| 水量(立方メートル) | 金額 |
|---|---|
| 11以上20まで | 143.0 |
| 21以上30まで | 154.0 |
| 31以上50まで | 165.0 |
| 51以上100まで | 176.0 |
| 101以上 | 187.0 |
料金の計算方法
2か月に1回、水道メーターの検針を行い、2か月間の使用水量を2分割して料金を計算し、水道料金と下水道使用料を一緒に請求いたします。そのため、料金の請求は、原則、使用した月の2か月後になります。
なお、検針する月は、お住まいの地域によって偶数月と奇数月に分かれています。
- 検針と料金請求の流れ(4月から使用開始し、偶数月検針の場合)

- 6月に検針し、使用水量が50立方メートルの場合の4月分の料金算出方法(水道メーター口径が20ミリメートルで、公共下水道を使用している場合)
- 使用水量50立方メートルを2分割する
- 4月の使用水量は25立方メートル、5月の使用水量は25立方メートル
- 水道料金と下水道使用料を下記のとおり算出(令和8年10月からの新料金を適用)
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4月分
使用水量 25立方メートル |
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|---|---|
| 水道(基本料金) |
1,540円 |
| 水道(従量料金) |
13.2円×10立方メートル=132円 253.0円×15立方メートル=3,795円 |
| 4月分水道料金 | 5,467円 |
| 下水道(基本使用料) | 1,210円 |
| 下水道(従量使用料) |
14.3円×10立方メートル=143円 228.8円×15立方メートル=3,432円 |
| 4月分下水道使用料 | 4,785円 |
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4月使用分(6月請求額) |
10,252円 |
支払い方法
支払い方法は、「口座振替による方法」と「納入通知書による方法」があります。(集金はおこなっていません)
払い忘れを防止できる「口座振替」をご利用くださいますようお願いいたします。
口座振替による場合
毎月26日(土日祝の場合は翌営業日)に、登録された口座より引き落としを行います。
引き落とし日が近づきましたら、口座の残高にご注意ください。
口座振替の申込み方法
預金通帳と届出印をご持参の上、取引先の金融機関又は水道課の窓口で手続きをしてください。申込用紙は、各窓口にあります。
真岡市内に本店又は支店がある金融機関であれば、市外の本店及び支店の口座からでも口座振替ができます。
口座振替ができる金融機関
- 足利銀行
- 常陽銀行
- 栃木銀行
- 筑波銀行
- 真岡信用組合
- はが野農業協同組合
- 中央労働金庫
- ゆうちょ銀行
納入通知書による場合(令和8年11月から)
2か月に1回の水道メーター検針の際に、「使用水量・料金等のお知らせ(検針票)」と一緒に「2か月分の納入通知書(2枚)」を郵便受け等に投函します。
納期限が早いものから順に、最寄の金融機関やコンビニエンスストア又は、スマートフォンアプリでお支払いください。

納入通知書による場合(令和8年10月まで)
毎月20日頃に、水道課から納入通知書を郵送いたしますので、最寄の金融機関やコンビニエンスストア又は、スマートフォンアプリでお支払いください。
納入通知書で支払いができる金融機関等
- 足利銀行(本店及び支店)
- 栃木銀行(本店及び支店)
- 真岡信用組合(本店及び支店)
- はが野農業協同組合(本店及び支店)
- 中央労働金庫(本店及び支店)
- ゆうちょ銀行(栃木・茨城・群馬・千葉・埼玉・東京・神奈川・山梨)
- 主なコンビニエンスストア
- 真岡市役所水道課窓口
- 真岡市役所会計課窓口
- 真岡市役所二宮支所窓口
- スマートフォンアプリ(PayPay残高・LINE Pay残高・d払い・auPay・PayB・支払秘書・J-CoinPay・楽天ペイ・AEON Pay)
その他の金融機関では、振込手数料がかかります。
スマートフォンアプリによる支払いの注意点
- 支払期限が過ぎたものや、1件の金額が30万円以上の納入通知書は取り扱いできません。
- 支払いは「PayPay残高・LINE Pay残高・d払い・auPay・PayB・支払秘書・J-CoinPay・楽天ペイ・AEON Pay」からとなります。
- 各アプリの詳しい使い方などについては、公式ホームページをご覧ください。
- 領収書は交付されません。各アプリ内の決済履歴などでご確認ください。また、重複納付にご注意ください。
- 納入証明書の発行には、お支払い手続き後2週間以上の期間を頂く場合がありますので、予めご了承下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 水道課 上下水道お客様センター
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8166
ファックス番号:0285-84-7512
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更新日:2026年09月10日