水道料金と支払い方法

更新日:2026年09月10日

ページID: 23059

料金のしくみ

水道・下水道事業は、ご利用の皆さまの料金等の収入により経営する「地方公営企業」です。

施設の維持管理費や整備費など事業の運営に要する費用を、ご利用の皆さまに使用の度合いに応じてご負担いただきます。

なお、自治体によって利用者数や施設の規模などの条件が異なり、事業の運営に要する費用も異なるため、自治体ごとに独自の料金等が設定されています。

 

  • 使用開始と中止については下記リンクをご覧ください

 

 

水道料金

水道料金表(令和8年10月使用分から)

水道料金は、契約することで発生するメーター口径別の「基本料金」と、使用した水量に応じて発生する「従量料金」の合計額です。

 

水道料金表(令和8年10月使用分から) ※消費税込

口径別

(ミリメートル)

基本料金

(円)

従量料金(円)

(水量1立方メートルにつき)

1以上

10まで

11以上

30まで

31以上

50まで

51以上

100まで

101

以上

13 1,430 13.2 253.0 264.0 283.8 314.6
20 1,540 13.2 253.0 264.0 283.8 314.6
25 2,750 13.2 253.0 264.0 283.8 314.6
30 3,300 13.2 253.0 264.0 283.8 314.6
40 3,850 13.2 253.0 264.0 283.8 314.6
50 6,050 13.2 253.0 264.0 283.8 314.6
75 13,200 13.2 253.0 264.0 283.8 314.6
100 29,700 13.2 253.0 264.0 283.8 314.6

 

  • 水道料金と下水道使用料金早見表は下記ファイルをご覧ください(令和8年10月から)

 

 

水道料金表(令和8年9月使用分まで)

月額基本料金(令和8年9月使用分まで) ※消費税込
水量(立方メートル) 金額
10 1,540

 

超過料金1立方メートルにつき(令和8年9月使用分まで) ※消費税込
水量(立方メートル) 金額
11以上20まで 165.0
21以上50まで 187.0
51以上100まで 209.0
101以上 231.0

 

  • 水道料金と下水道使用料金早見表は下記ファイルをご覧ください(令和8年9月まで)

 

 

下水道使用料

下水道使用料表(令和8年10月使用分から)

下水道使用料は、契約することで発生する「基本使用料」と、使用した水量に応じて発生する「従量使用料」の合計額です。

※ただし、「二宮地区農業集落排水使用料」及び用途が「公衆浴場」の場合は異なります。

 

公共下水道使用料・真岡地区農業集落排水使用料表(令和8年10月使用分から) ※消費税込

基本使用料

(円)

従量使用料(円)

(水量1立方メートルにつき)

1以上10まで 11以上30まで 31以上50まで 51以上100まで 101以上
1,210 14.3 228.8 231.0 244.2 259.6

 

二宮地区農業集落排水使用料表(令和8年10月使用分から) ※消費税込
世帯割(円) 人数割(円)
1,984.4 882.2

 

下水道使用料表(令和8年9月使用分まで)

月額基本使用料(令和8年9月使用分まで) ※消費税込
水量(立方メートル) 金額
10 1,320

 

超過使用料1立方メートルにつき(令和8年9月使用分まで) ※消費税込
水量(立方メートル) 金額
11以上20まで 143.0
21以上30まで 154.0
31以上50まで 165.0
51以上100まで 176.0
101以上 187.0

 

料金の計算方法

2か月に1回、水道メーターの検針を行い、2か月間の使用水量を2分割して料金を計算し、水道料金下水道使用料を一緒に請求いたします。そのため、料金の請求は、原則、使用した月の2か月後になります。

なお、検針する月は、お住まいの地域によって偶数月と奇数月に分かれています。

 

  • 検針と料金請求の流れ(4月から使用開始し、偶数月検針の場合)
料金の計算と請求
  • 6月に検針し、使用水量が50立方メートルの場合の4月分の料金算出方法(水道メーター口径が20ミリメートルで、公共下水道を使用している場合)
  1. 使用水量50立方メートルを2分割する
  2. 4月の使用水量は25立方メートル、5月の使用水量は25立方メートル
  3. 水道料金と下水道使用料を下記のとおり算出(令和8年10月からの新料金を適用)
料金の算出

4月分

 

使用水量

25立方メートル

水道(基本料金)

1,540円

水道(従量料金)

13.2円×10立方メートル=132円

253.0円×15立方メートル=3,795円

4月分水道料金 5,467円
下水道(基本使用料) 1,210円
下水道(従量使用料)

14.3円×10立方メートル=143円

228.8円×15立方メートル=3,432円

4月分下水道使用料 4,785円

4月使用分(6月請求額)

10,252円

 

支払い方法

支払い方法は、「口座振替による方法」と「納入通知書による方法」があります。(集金はおこなっていません)

払い忘れを防止できる「口座振替」をご利用くださいますようお願いいたします。

口座振替による場合

毎月26日(土日祝の場合は翌営業日)に、登録された口座より引き落としを行います。

引き落とし日が近づきましたら、口座の残高にご注意ください。

口座振替日

口座振替の申込み方法

預金通帳と届出印をご持参の上、取引先の金融機関又は水道課の窓口で手続きをしてください。申込用紙は、各窓口にあります。

真岡市内に本店又は支店がある金融機関であれば、市外の本店及び支店の口座からでも口座振替ができます。

口座振替ができる金融機関

  • 足利銀行
  • 常陽銀行
  • 栃木銀行
  • 筑波銀行
  • 真岡信用組合
  • はが野農業協同組合
  • 中央労働金庫
  • ゆうちょ銀行

 

納入通知書による場合(令和8年11月から)

2か月に1回の水道メーター検針の際に、「使用水量・料金等のお知らせ(検針票)」と一緒に「2か月分の納入通知書(2枚)」を郵便受け等に投函します。

納期限が早いものから順に、最寄の金融機関やコンビニエンスストア又は、スマートフォンアプリでお支払いください。

納入通知書のイメージ

納入通知書による場合(令和8年10月まで)

毎月20日頃に、水道課から納入通知書を郵送いたしますので、最寄の金融機関やコンビニエンスストア又は、スマートフォンアプリでお支払いください。

納入通知書で支払いができる金融機関等

  • 足利銀行(本店及び支店)
  • 栃木銀行(本店及び支店)
  • 真岡信用組合(本店及び支店)
  • はが野農業協同組合(本店及び支店)
  • 中央労働金庫(本店及び支店)
  • ゆうちょ銀行(栃木・茨城・群馬・千葉・埼玉・東京・神奈川・山梨)
  • 主なコンビニエンスストア
  • 真岡市役所水道課窓口
  • 真岡市役所会計課窓口
  • 真岡市役所二宮支所窓口
  • スマートフォンアプリ(PayPay残高・LINE Pay残高・d払い・auPay・PayB・支払秘書・J-CoinPay・楽天ペイ・AEON Pay)

その他の金融機関では、振込手数料がかかります。

スマートフォンアプリによる支払いの注意点

  • 支払期限が過ぎたものや、1件の金額が30万円以上の納入通知書は取り扱いできません。
  • 支払いは「PayPay残高・LINE Pay残高・d払い・auPay・PayB・支払秘書・J-CoinPay・楽天ペイ・AEON Pay」からとなります。
  • 各アプリの詳しい使い方などについては、公式ホームページをご覧ください。
  • 領収書は交付されません。各アプリ内の決済履歴などでご確認ください。また、重複納付にご注意ください。
  • 納入証明書の発行には、お支払い手続き後2週間以上の期間を頂く場合がありますので、予めご了承下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道課 上下水道お客様センター
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8166
ファックス番号:0285-84-7512
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