上下水道料金等の改定について
令和8年(2026年)10月使用分より水道料金と下水道使用料が変わります
水道料金は、全体平均で約26.8%の改定を行い、下水道使用料は、全体平均で約28.1%の改定を行います。
使用しているメーターの口径や使用している水量によって料金が変わりますので、ご注意ください。
水道料金と下水道使用料を改定する目的
真岡市の水道及び下水道事業は独立採算制による経営を原則とする地方公営企業です。
人口減少による料金等収入の減少、物価高騰による維持管理費の増加、施設の老朽化に伴う修繕費・更新費などの増加により、経営環境は厳しさを増している状況にあります。
今後も将来にわたって安全・安心な水道・下水道サービスを安定的に提供していくため、適切な水道料金及び下水道使用料に改定し、経営の健全化を図る必要があります。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
水道料金と下水道使用料の審議経過について
経営戦略の改定及び策定
水道事業及び下水道事業が将来にわたり、健全かつ安全に事業の継続を行えるように真岡市水道事業経営戦略と真岡市下水道事業経営戦略の改定を行いました。
公共料金審議会について
令和7年10月から水道料金及び下水道使用料に関する公共料金審議会を実施してきました。審議の結果、水道料金では全体平均で26.8%、下水道使用料では全体平均で28.1%の改定が必要であるという答申が提出されました。
公共料金審議会の答申書(水道料金及び下水道使用料について) (PDFファイル: 491.5KB)
用語解説)公共料金審議会とは
市政の円滑な運営を図るために、条例に基づき随時設置される市の附属機関。委員は15名以内で、市内団体の代表者、市民などから市長が任命する。公共料金審議会では、市長からの諮問(意見や助言を求めること)により条例に規定された事項について調査審議を行い、調査審議した結果については、公共料金審議会から市長に対して答申を提出する。
改定後の料金について
水道料金と下水道使用料の適用時期について
真岡市の水道は、水道検針を2ヶ月に1度行っており、2ヶ月間に使用した水量を2分の1し、当月請求分及び翌月請求分として計算します。計算方法については、下記の「真岡市の水道料金」にて説明をしておりますので、ご覧ください。
改定後の新料金については、偶数月と奇数月ともに令和8年10月使用分(令和8年12月以降の請求分)からの適用になります。
検針月については、お住まいの地域によって偶数月と奇数月に分かれています。
新水道料金と新下水道使用料の適用時期
水道料金の改定について
令和8年10月より適用になる新水道料金です。
表示金額は、1か月あたりの水道料金、消費税込(税率10%)の水道料金表になっています。
新水道料金表
新水道料金の変更点について
口径別の料金への変更
メーターの口径にかかわらず同一の基本料金を設定する体系から口径ごとに基本料金を設定する体系へ変更しました。
口径が大きくなるにしたがって維持費が増加する状況を踏まえて、口径ごとに基本料金を設定することでより公平性の高い料金体系になりました。
図1従来の体系と新しい体系の説明
基本水量の廃止
今までは、基本料金1,540円(税込)で10立法メートルまで同一料金とし、11立法メートル以降従量料金が発生していました。
新水道料金では、基本料金とは別で1立法メートルを使用するごとに従量料金が発生します。
新水道料金は、基本料金と使用した水量に応じた従量料金を足し合わせた金額が、請求金額となります。
図2基本水量の撤廃の説明
図3基本水量の撤廃の説明
下水道使用料の改定について
令和8年10月より適用となる新下水道使用料です。
表示金額は、1か月あたり、消費税込(税率10%)の使用料表になっています。
公共下水・農業集落排水(真岡地区)使用料
農業集落排水(二宮地区)使用料
下水道使用料の変更点について
基本水量の廃止
今までは、基本使用料1,320円(税込)で10立法メートルまで同一料金とし、11立法メートル以降は従量使用料が発生していました。新使用料では、基本使用料とは別で1立法メートルを使用するごとに従量使用料が発生します。
基本使用料と使用した水量に応じた従量使用料が下水道使用料となります。
(農業集落排水(二宮地区)には、基本水量はありません。)
※基本水量の撤廃の説明は、水道料金の図2、図3を参照してください。
公共下水道における水道水以外の水(井戸水など)の使用者の1人当たりの使用認定水量の改定について
水道水以外の水(井戸水など)を使用している場合、メーター検針がないことから使用認定水量による下水道使用料としております。
真岡市の汚水処理量の実績が1人当たり1か月8立法メートルを超えていることから、1人当たりの使用認定水量を、現行の「1か月6立法メートル」から「1か月8立法メートル」に改定します。
また、水道水と水道水以外を併用する場合、1人当たりの加算使用認定水量を、「1か月3立法メートル」から「1か月4立法メートル」に改定します。
(農業集落排水(真岡地区)は、メーター検針による下水道使用料です。)
(農業集落排水(二宮地区)は、人数割による下水道使用料です。)
新水道料金と新下水道使用料の試算について
新水道料金と新下水道使用料の試算
現在の使用水量から料金改定後の水道料金と下水道使用料を試算できます。検針票をご用意いただき、パソコン等で以下のファイルをダウンロードしてお使いください。
利用にあたっては、表計算ソフトが必要です。ファイルを利用できない環境の方は、水道料金もしくは下水道料金早見表をご参照ください。
シミュレーションは地区ごとに分かれていますので、お住まいの地区をよく確認して該当するファイルをダウンロードしてください。
公共下水道・農業集落排水(真岡地区)を利用している方
新水道料金と新下水道使用料シミュレーション(二宮地区農業集落排水以外の利用者) (Excelファイル: 85.7KB)
農業集落排水(二宮地区)を利用している方
新水道料金と新下水道使用料シミュレーション(二宮地区農業集落排水利用者) (Excelファイル: 83.4KB)
新水道料金と新下水道料金の早見表について
新水道料金と新下水道料金の早見表は次のとおりとなっております。
請求金額は、新水道料金と新下水道使用料を足し合わせた金額となっております。
※水道のみの方は、新水道料金早見表の金額を参照し、下水道のみをご利用の方は、新下水道使用料早見表の金額を参照してください。
※利用状況によって金額は、変わる可能性がございます。お手元の検針票をご確認の上ご利用ください。
水道料金早見表
水道料金の早見表は次のとおりとなっております。
ご使用のメーター口径や使用水量によって料金が異なっておりますので、ご自身の使用状況をよく確認の上、早見表をご利用ください。
水道料金早見表 口径13ミリをご利用の方
水道料金早見表 (口径13ミリ)
水道料金早見表 20ミリをご使用の方
水道料金早見表 (口径20ミリ)
水道料金早見表 25ミリをご使用の方
水道料金早見表 (口径25ミリ)
水道料金早見表 30ミリをご使用の方
水道料金早見表 (口径30ミリ)
水道料金早見表 40ミリをご使用の方
水道料金早見表 (口径40ミリ)
水道料金早見表 50ミリをご使用の方
水道料金早見表 (50ミリ)
下水道使用料早見表
ご使用の使用水量によって料金が異なっておりますので、ご自身の使用状況をよく確認の上、早見表をご利用ください。
※下水道使用料早見表は、公共下水道及び農業集落排水(真岡地区)を利用している方が対象となっております。
※農業集落排水(二宮地区)使用料早見表は農業集落排水(二宮地区)を利用している方が対象となっております。
公共下水道及び農業集落排水(真岡地区)を利用している方
下水道料金早見表
農業集落排水(二宮地区)を利用している方
農業集落排水(二宮地区)使用料早見表
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 水道課 上下水道お客様センター
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8166
ファックス番号:0285-84-7512
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更新日:2026年03月24日