景観計画

更新日:2023年11月01日

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景観計画

 景観計画は、良好な景観形成のための必要事項を定める法定計画です。従来の景観を維持・向上させるために、景観まちづくりに関する方針や届出対象行為、景観形成基準等を定め、市民・事業者・行政が一体となって本市の特徴を活かした良好な景観づくりを進めていく指針として「真岡市景観計画」を策定しました。

 

真岡市景観計画(分割版)

景観計画区域内(市全域)での届出

真岡市景観計画に基づき市全域を景観計画区域としており、一定規模以上の行為を行おうとする場合は、届出又は事前協議が必要となります。

届出対象行為

行為別の届出対象規模一覧
行為の種類

届出対象規模

(届出が必要なもの)

大規模行為規模

(事前協議が必要なもの)

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 高さ10メートル又は建築面積1,000平方メートルを超える 高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルを超える

工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

  1. さく、塀、垣、擁壁等
高さ3メートルを超える 高さ5メートルを超える

工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

  1. 煙突、排気塔等
  2. 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等
  3. 記念塔、電波塔、物見塔等
  4. 高架水槽、冷却塔等
  5. 広告塔、広告板等
  6. 彫像、記念碑等
高さ10メートルを超える 高さ15メートルを超える

工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

  1. 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物
高さ15メートルを超える 高さ20メートルを超える

工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

  1. 観覧車、メリーゴーラウンド等の遊戯施設
  2. アスファルトプラント等の製造施設
  3. ガス、石油、穀物等を貯蔵し、又は処理する施設
  4. 自動車車庫の用に供する施設
  5. 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
高さ10メートル又は築造面積1,000平方メートルを超える 高さ15メートル又は築造面積1,000平方メートルを超える

工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

  1. 再生可能エネルギーに関連する自立型の構造物
高さ2メートルを超える又は区域面積1,000平方メートル以上 高さ5メートルを超える又は区域面積5,000平方メートル以上
都市計画法で規定する開発行為 区域面積10,000平方メートルを超える

届出に必要な書類

1.景観計画区域内行為届出書(正副2部様式第1号(Wordファイル:26KB) 様式第1号(PDFファイル:126KB)

2.添付図書

【建築物・工作物の場合】

【開発行為の場合】

※景観形成基準については、真岡市景観計画ガイドラインを確認してください。

※行為に着手する30日前までに届出を提出してください。

事前協議に必要な書類

1.景観計画区域内行為事前協議書(正副2部様式第2号(Wordファイル:24.9KB) 様式第2号(PDFファイル:127.4KB)

2.添付図書(届出に必要な添付図書と同じ)

※景観計画区域内行為届出の30日前までに事前協議書を提出してください。

計画を変更または中止したとき

1.景観計画区域内行為変更(中止)届出書(正副2部様式第4号(Wordファイル:23.3KB) 様式第4号(PDFファイル:123.7KB)

2.添付図書(届出に必要な添付図書と同じ)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 計画係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8152
ファックス番号:0285-83-6240
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