騒音の規制基準について(特定工場等・特定建設作業)

更新日:2023年03月27日

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真岡市の時間及び区域の区分ごとの規制基準(特定工場等)は以下のとおりです。

規制基準は、特定工場等の敷地境界において適用されます。

騒音規制法の規制基準(特定工場等)

騒音規制法の特定施設一覧
区域の区分 用途地域 昼間 (午前8時から午後6時まで) 朝夕 (午前6時から午前8時まで) (午後6時から午後10時まで) 夜間 (午後10時から翌日の午前6時まで)
第1種区域 第1種低層住居専用地域 50デシベル 45デシベル 45デシベル
第2種区域 第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域 工業地域 70デシベル 65デシベル 60デシベル

ただし、第2種区域(夜間を除く。)、第3種区域、第4種区域内に所在する次の施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の規制基準は、各欄の値から5デシベル減じた値とします。

「学校、保育所、児童養護施設、病院、診療所(入院施設を有する施設)、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定子ども園」

県条例の騒音に関する規制基準(特定工場等)

県条例の騒音に関する特定施設一覧
用途地域 昼間 (午前8時から午後6時まで) 朝夕 (午前6時から午前8時まで) (午後6時から午後10時まで) 夜間 (午後10時から翌日の午前6時まで)
工業専用地域 75デシベル 70デシベル 60デシベル
工業専用地域以外の地域 (次項に掲げる地域を除く。) 65デシベル 60デシベル 50デシベル
学校等の周囲 60デシベル 55デシベル 45デシベル

学校等の周囲:学校、保育所、病院・診療所(患者を入院させる施設を有するもの。)、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域内の地域

特定建設作業の規制基準

真岡市の基準値等の規制(特定建設作業)は、以下のとおりです。規制基準は、特定建設作業の敷地境界において適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境対策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8127
ファックス番号:0285-83-8392
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