いちご及び園芸作物の生産施設整備(パイプハウス等)に伴う補助金

更新日:2025年05月07日

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新規導入または生産規模拡大を考えている農業者の皆様へ

 平成28年度から、いちご生産用及び園芸作物(にら、トマト、なす、アスパラガス、春菊等)のパイプハウス等を整備する経費の一部補助を実施しています。

 これは、新規導入、生産規模の拡大をする農家の施設整備等に対し、その一部を補助することにより、農家の農業経営の安定及びいちごや園芸作物の産地を維持することを目的としています。

いちご生産施設整備支援事業費補助金

いちご生産施設整備支援事業費補助金の対象者

  • いちごを生産規模拡大または新たに出荷する65歳以下の農業者、農地所有適格法人等

※真岡市在住で、市税を完納している必要があります。

※建替や附帯設備は対象になりません。

いちご生産施設整備支援事業費補助金の対象

補助の対象
補助の対象となる経費 補助の対象となる経費
園芸施設(附帯設備を除く。)の新設又は増設に要する経費 事業に要する経費の10分の3以内の額で180万円を限度とする。
園芸施設の新設又は増設と併せて行う育苗施設(附帯設備を除く。)の新設又は増設に要する経費 事業に要する経費の10分の3以内の額で40万円を限度とする。

申請に必要な書類等

下線がある書類については、ダウンロードが可能です。

園芸作物生産施設整備支援事業費補助金

園芸作物生産施設整備支援事業費補助金の対象者

  • 園芸作物(にら、トマト、なす、アスパラガス、春菊等)を生産規模拡大または新たに出荷する65歳以下の農業者、農地保有適格法人等

※真岡市在住で、市税を完納している必要があります。

※建替や附帯設備、育苗用施設は対象になりません。

園芸作物生産施設整備支援事業費補助金の対象

補助の対象
補助の対象となる経費 補助金の額
園芸作物の新規導入又は生産規模拡大を図るための園芸施設(附帯設備を除く。)の新設又は増設の整備に要する経費 事業に要する経費の10分の3以内の額で180万円を限度とする。

申請に必要な書類等

下線がある書類については、ダウンロードが可能です。

1.申請の際に必要とするもの

交付申請書

事業計画書

同意書

宣誓書

収支予算書

実施設計書

添付書類として、

・図面(位置図、立面図、平面図)

・見積書(3社以上)

見積顛末書

その他必要書類

・土地所有者と申請者が異なる場合、土地賃貸借契約書等の写し

2.実績報告の際に必要とするもの

事業実績書

添付書類として、

実績報告書

収支決算書

出来高設計書

添付書類として、

・図面(位置図、立面図、平面図)

・見積書(3社以上)

見積顛末書

契約書

※請負施行の場合のみ

納品書

※資材購入の場合のみ

請求書

業者から事業主体へのもの

その他必要な書類

写真(納品時、完了時)

3.請求の際に必要とするもの

交付請求書

通帳の写し

※申請者本人名義のもので、表紙と1ページ目の写し

詳細についてのお問い合わせやご相談は、下記までお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農政課 農業振興係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8139
ファックス番号:0285-83-0199
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