償却資産について

更新日:2023年12月06日

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 法人や個人で、工場や商店、事務所などを経営しておられる方が、その事業のために所有している機械や工具、備品などの資産を、償却資産といいます。

 償却資産は土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。資産をお持ちの方は、その資産の所在地の市町村長に、毎年1月1日現在のその内容を1月31日までに申告してください。

1.償却資産となる資産の要件

  • 耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の資産
  • 耐用年数1年以上で所得価額が10万円未満でも固定資産に計上している資産
  • 償却済でも、事業の用に供することができる資産
  • 簿外資産でも、事業の用に供することができる資産
  • 建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供することができる資産
  • 遊休、未稼働資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産
  • 資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産

2.償却資産から除かれる試算の要件

  • 取得価額が20万円未満で法人税法等の規定により「一括償却」する資産
  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
  • 無形固定資産(特許権、電話加入権、営業権など)
  • 馬、果樹、その他の生物(ただし観賞用、興行用は除く)
  • 書画、骨董品などの非償却資産

3.償却資産とは

 償却資産について、その一部を以下に例示します。

業種別申告可能な償却資産一覧
業種等 資産
事務所 看板、応接セット、キャビネット、パソコン、コピー機など
喫茶、飲食店 ガスレンジ等の厨房用品、冷蔵庫、カラオケ機器、エアコンなど
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、ドライヤーなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、ドライ機、ミシン、プレスなど
医療・薬局業 心電計、エックス線装置、光学検査機器、薬品戸棚など
小売業 ネオンサイン、ショーウインドウー、間仕切り、陳列ケースなど
食肉・鮮魚販売業 冷凍庫、肉切機、ひき肉機、ポンプなど
ガソリン給油所 構内舗装、地下タンク、リフト、コンプレッサー、消火器など
自動車修理業 旋盤、プレス、ドリル、溶接機、充電機、グラインダーなど
建設業 大型特殊自動車(0、00~09、90~99ナンバー)など
金属製品組立加工業 ボール盤、フライス盤、シャーリング、モーターなど

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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