地縁団体

更新日:2023年03月27日

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地縁団体とは

 地縁団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と定義されており、区域に住所を有する事のみを構成員の資格としています。自治会(区)や町内会(町会)のように、区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、地縁団体に該当します。

 構成員となるためには、区域に住所を有する事の他に、性別や年齢、その他の条件が必要な団体は該当しません。従って、婦人会や老人会のように、入会するために性別や年齢などの条件が必要な団体や商店街(店)や町を美しくする会のように、活動の目的が限定的に特定されている団体は、地縁団体ではありませんので認可を受けることができません。

 これまで、自治会(区)などには法人格が認められていなかったため、自治会(区)などで所有する公民館等の不動産登記名義は、当該団体の代表者個人又は役員の共有名義でした。

 このため、登記名義者に相続が発生した場合、登記手続きが非常に面倒であり、移転登記を行わないでいるうちに相続人が特定できなくなってしまうなど相続問題が生じていました。

 このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の法手続きにより自治会(区)等が法人格を取得することにより、当該団体名で不動産等の登記ができるようになりました。

 地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可申請以外の手続き(例:法務局への法人登記)は一切必要とされません。

 自治会(区)等が法人格を取得しても、従来からの自治会(区)等と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。

法人格を得るための市長の認可

 地縁団体が法人格を得るためには、その団体の区域を包括する市町村長に認可の申請を行い、認可に該当すると認められた場合のみ認可が行われます。

 従来、認可の目的は、法人格を取得することによって、不動産等を団体名義で保有し、登記等ができるようにすることにありましたが、令和3年の地方自治法改正により認可地縁団体の認可の目的について不動産等の保有を前提としないものに見直され、地縁による団体は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市区町村長の認可を受けることができるものとなりました。

認可の要件

  • 地縁団体が、区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設等の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っている必要があります。
  • 地縁団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められてることが必要です。区域は、地縁団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によります。認可にあたり新たな区域を設定したり、不安定な状態にある区域の場合は該当しないことになります。
  • 地縁団体の区域に住所を有する全ての個人は構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていることが必要です。加入資格等が住所を有することのみで、その他の資格等を定める場合は該当しないことになります。

 規約を定めることが必要です。規約には、

  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 事務所の所在地
  5. 構成員の資格に関する事項
  6. 代表者に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項

 が定められていなければなりません。

規約には、上記の1.~8.の他、

  1. 規約の変更に関する事項
  2. 解散に関する事項
  3. 残余財産の処分に関する事項

 が定められていることが望ましいとされています。

申請書について

 認可地縁団体の申請の際に必要な書類は次のとおりです。

1.認可申請書

 認可申請書については、地方自治法施行令に定められている様式である必要があります。代表者の押印が必要ですが、実印である必要はありません。

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

2.規約又は会則

 名称について特に制限はありません。「規約」「会則」など、任意のものを用いることができます。内容については、先に記載した内容を満たすことが要件となっています。上記の認可の要件にある1.目的~8.資産に関する事項で一つでも記載漏れがあると要件を満たしません。さらに、その規約の改正又は制定について、総会の議決を経ていることが必要になりますので、この点についても総会議事録に記載してください。

3.認可を申請する事について議決したことを証する書類

 認可地縁団体として申請することについて、総会で決定したことを証する内容が記載されているものです。議長及び議事録署名人の署名、押印がされているものを提出してください。総会における決定が要件になっている「代表者の選出」「規約の改正又は制定」の事項についても議決事件として記載し、総会議事録を提出していただきます。

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

4.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書面

 通常は、前年度の総会資料を提出していただいていますが、活動内容を提示するものであるため、事業報告書が必要となります。決算、予算だけの記載の総会資料では要件を満たしません。

5.構成員名簿

 様式については特に定めがありませんので、任意の様式で差し支えありませんが、氏名及び住所は記載されている事が必要になります。

 また、構成員は、区域に住所を有する個人であれば、年齢、性別等を問わないこととされていますので、会員である場合には子どもの氏名等も記載されていなければなりません。この構成員名簿において、認可の要件である「現に区域に住所を有する個人のうち相当数が構成員となっていること」を判断することになりますので、その点に注意して名簿を作成してください。

 世帯主のみの名簿などでは認可されません。

6.代表者選任の証

 総会の議長及び議事録署名人の署名、押印がされているものが必要になります。申請に関する代表者の氏名、住所の記載が必要です。

7.代表者承諾書

 申請者本人の署名、押印がされたものが必要です。

8.区域の図面

 図面により該当箇所を囲むなどして提出してください。その際、図面が大きくなる場合は、分割することなく、一枚としてA4の大きさに折りたたむ等の措置を講じてください。

 これらの書類を提出された後、書類審査を経て、市長による認可告示が行われます。その認可告示により権利能力を有し、法人格を得ることとなり、その目的の範囲内で権利能力を有します。

認可地縁団体の資産の登記等

 認可地縁団体は、権利能力を得ることにより、法人としての法的な位置付け及び取り扱いがされ、当該団体名義で資産の登記・登録ができます。

 登記申請書に登記権利者が添付する書類として、当該団体の住所証明書及び代表者の資格証明書(市が作成する地縁団体台帳の写しによる証明書)が必要になります。この場合、認可地縁団体告示事項証明書交付請求書を提出し、証明書の交付を受けてください。

 なお、証明書の交付は有料(200円)です。

認可地縁団体の義務

 認可地縁団体の義務は以下のとおりです。

1.告示事項の変更

 告示された事項に変更のあった場合、市長への届出が必要になります。以下の書類を揃えて市民協働推進室まで速やかに届出てください。

1.代表者が変更されたとき

告示された事項に変更があった旨を証明する書類(総会資料及び総会議事録など)

2.主たる事務所の位置が変わったとき

告示された事項に変更があった旨を証明する書類(総会資料及び総会議事録など)

3.規約の変更

  • 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  • 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会資料及び総会議事録など)

 規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地等、告示された事項である場合は、別途、1.告示事項の変更が必要です。

4.財産目録の作成と備え置き

 認可を受けるとき又は毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置いてください。

5.構成員名簿の備え置き

 構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えてください。市への報告、提出は必要ありません。

6.総会開催の義務

 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開催してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 市民協働推進室
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8141
ファックス番号:0285-83-5896
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