前金払制度

更新日:2024年10月01日

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前金払制度とは

公共工事の資材購入や労働者確保等、建設工事等の着工・着手資金の確保を目的に請負代金額に対して一定割合分を履行前に受注者へ支払う制度

 

 

お知らせ

  • 建設工事及び建設関連業務委託における契約保証及び前払金保証について、 電磁的記録により発行された保証証書等(電子証書等)の提出を可能とします。

 

  • 「契約保証及び前払金保証の電子保証導入説明会」を実施いたしました。(令和6年9月13日(金曜日)実施)

【資料】(東日本建設業保証株式会社様提供)

 

  • 前金払の使途拡大の特例を継続します。

 

  • 前払金の支払限度額は撤廃します。

 

 

前金払制度の対象

1件の請負代金の額が300万円以上の公共工事(建設工事及び土木建築に関する工事設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量)

 

前払金の請求割合

建設工事においては4割以内(建設工事以外は3割以内)
(10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
 

中間前金払制度

建設工事において一定の条件を満たした場合、既にした前金払に追加して中間前金払をすることができます。 

 

中間前払金の請求割合

建設工事においては2割以内
(10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
 

様式のダウンロード

電子保証について

電子保証とは、保証会社提供のインターネット保証サービスをもって電子証書を保証契約者の閲覧に供するとともに、保険会社指定のクラウドサービスをもって電子証書を被保証者の閲覧に供するシステム及びサービスの総称であって、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいう。)を活用した保証契約に係る権利・義務を生じさせる仕組みの総体をいいます。

電子保証の種類は、次の表のとおりです。

電子保証の種類

保証の種類 証書等の種類 保証事業会社
前払金保証(中間前払金含む) 前払金保証証書 東日本建設業保証株式会社

 

東日本建設業保証株式会社によるインターネット保証サービスは、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 契約検査係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8145
ファックス番号:0285-80-5036
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