開発許可

更新日:2023年03月27日

ページID: 1516

 開発許可に関するお問い合わせは、都市計画課開発指導係へお願いします。

開発許可制度の目的

都市計画法第7条で「都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。」と規定されており、同条において、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として「市街化区域」と、市街化を抑制すべき区域として「市街化調整区域」が定義されています。この区域区分を定めることを通称「線引き」と言います。

開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、市街化区域と市街化調整区域に区分した線引き制度を担保するとともに、開発行為について良質な宅地水準を確保することを目的としています。

区域区分の概要

真岡市は全域が都市計画区域であり、市街化区域と市街化調整区域に分かれております(線引き年月日:昭和45年10月1日)。
なお、都市計画法第34条第11号及び第12号に該当するいわゆる「11号条例」と「12号条例」の指定区域は真岡市にはありません。

許可を必要とする開発行為

許可を必要とする開発行為
区域 内容
市街化区域 開発区域面積が1,000平方メートル以上。
市街化調整区域 原則として開発行為は認められませんが、一定の要件に該当する場合は許可を受けることができます。

開発許可の基準等

参考

開発許可等申請手数料

市で発行する納入通知書により、現金で納付いただきます。

栃木県収入証紙による納入はできませんので、ご注意ください。

申請手続き

申請にあたっては申請書に必要な図書を添付し、都市計画課開発指導係までご提出下さい。

 開発行為の計画がある場合は、事前にご相談下さい。

開発関係申請書類
  名称 ファイル形式
1 開発行為許可申請書【法第29条】
2 開発行為変更許可申請書【法第35条の2】
3 開発行為変更届出書
4 開発行為に関する設計説明書
5 公共施設の管理者等一覧表
6 付替に係る公共施設の新旧一覧表
7 資金計画書
8 設計者の設計資格に関する申告書
9 申請者の資力及び信用に関する申告書
10 工事施行者の能力に関する申告書
11 開発行為又は建築行為施行同意書
12 開発又は建築等区域内権利者一覧表
13 法第34条第1(9)号該当の建築物に関する計画書
14 住宅を必要とする理由書
15 事業計画書(自己用住宅の敷地内における自己業務用建築物)
16 工事着手届
17 開発許可済標識
18 工事完了届出書
19 公共施設工事完了届出書
20 開発行為に関する工事の廃止の届出書
21 建築制限等解除申請書
22 費用負担に関する申立書
23 建築物特例許可申請書
24 予定建築物等以外の建築等許可申請書【法第42条第1項ただし書き】
25 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書(建築行為等許可申請書)【法第43条第1項】
26 地位承継届出書(一般承継)
27 開発行為承継承認申請書(特定承継)
28 開発行為又は建築等に関する証明願(規則60条証明)
29 開発登録簿閲覧申請書
30 開発登録簿の写し交付申請書

提出部数は、以下の通りです。

  • 上表1~27、29、30(※28を除く):1部
  • 上表28「開発行為又は建築等に関する証明願」:2部、添付書類は1部

都市計画法第32条協議、同意

 開発行為の円滑な施行及び公共施設の管理の適正化等を図ることを目的として、都市計画法第32条において、以下の二つのことが定められています。

  1. 開発行為に関係がある公共施設(既設の公共施設)の管理者の同意を得ること。
  2. 開発行為により新たに設置される公共施設を管理することとなる者と協議すること。

詳細については、下記フロー図を参考に各公共施設の担当課にお問い合わせください。

開発登録簿の閲覧について

 過去に開発許可になった案件の概要をお調べになる場合には、都市計画課の窓口において「開発登録簿」の閲覧ができます。(無料)

 また、「開発登録簿」の写しの交付を希望される場合には、有料(470円)にて交付いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 開発指導係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8153
ファックス番号:0285-83-6240
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