専用水道

更新日:2023年03月27日

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専用水道とは

 自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 1日に供給できる最大給水量が20立方メートルを超えるもの

 社宅や療養所またはマンション等の集合住宅といった多数の居住者に供給する施設や、学校、レジャー施設、工場、ホテル等といった多数の利用者が生活用の水を使用する施設が主に該当します。

 ただし、受水槽を設け市の水道のみから給水を受ける施設で、次のいずれにも該当する場合は専用水道に該当しません(いずれか片方のみであれば専用水道に該当します)。

  • 受水槽以降に布設された口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもの
  • 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの

 なお、地中又は地表に布設される部分の規模を定めたものであり、地表からの汚染の影響を受けない程度に支柱等により高く設けられた導管や水槽については、算定に含みません。

設置等に係る届出・申請手続き

(1)布設工事前の確認申請(新設・増設・改造)

 専用水道の布設工事に着手する前に、当該工事の設計が水道法第5条の施設基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければなりません。布設工事の着手30日前までに専用水道確認申請をしてください。
 届出の際は、工事内容等についてあらかじめ水道課庶務係までご連絡ください。

(2)専用水道届出

 既存の施設が、居住人数若しくは使用水量の増加により新たに専用水道の要件に該当することとなったときは届出してください。

(3)給水開始前の届出

 市長の確認を受けた水道施設を使用し給水を開始しようとするときは、水質検査及び施設検査を行い届出してください。

(4)専用水道確認申請書の記載事項の変更届出

 専用水道の名称、専用水道設置者の住所、氏名(法人、組合にあっては代表者の氏名)、水道事務所の所在地を変更したときは届出してください。

(5)専用水道の廃止届出

 市の水道に接続したときなど、専用水道を廃止したときは届出してください。

(6)水道技術管理者の設置(変更)届出

 専用水道設置者は、水道の管理について、技術上の業務を担当させるため水道技術管理者1人を置かなければなりません。水道技術管理者を設置又は変更したときは届出してください。

専用水道の管理

 専用水道設置者は、水道法により、消毒(塩素消毒)その他衛生上必要な措置及び定期的な水質検査、健康診断(検便)の実施が義務付けられています。

(1)衛生上必要な措置

  • 施設は常に清潔にし、水の汚染防止を十分にしなければなりません。
  • 施設には鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講じなければなりません。
  • 給水栓における遊離残留塩素濃度が0.1ミリグラム/リットル以上保持するよう塩素消毒をしなければなりません。

(2)水質検査

  • 毎日の検査項目(1日に1回以上の検査
     色、濁り、消毒の残留効果
  • 毎月の検査項目(1月に1回以上の検査
     一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度など11項目
  • その他の検査項目(3月に1回以上の検査
     毎月の検査項目に加え、カドミウムやシアン化物イオンなど40項目を加え51項目

過去の水質検査結果、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況により、検査回数を減らす、あるいは省略することができます。

定期及び臨時の水質検査を検査機関に委託して行う場合の委託先は、厚生労働大臣への登録を受けた者(登録検査機関)である必要があります。

(3)健康診断(検便)

  • 対象者 :取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者。
  • 検査内容:病原体が便中に排泄される感染症(赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌等)について、その保菌者の有無を検査するために、おおむね6ヶ月ごとに行ってください。

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道課 庶務係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8167
ファックス番号:0285-84-7512
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