地区計画

更新日:2023年03月27日

ページID: 19135

地区計画とは

「地区計画」とは、地区住民による「まちづくりのルール」を定めたものです。

都市計画において定められた地区計画の区域内において、建築物の建築等の行為を行う場合は、「届出」が必要になります。

真岡市の地区計画

届出の必要な行為

届出の必要な行為とその詳細
土地の区画形質の変更 切土、盛土及び区画の変更などを行うこと。
建築物の建築 建築物を新築、増築、改築、移転すること。 「建築物」には、車庫、物置なども含みます。
工作物の建設 かき、さく、門、塀、広告塔、看板などを建設すること。
建築物等の用途の変更 建築物等の用途の制限を定める区域内で、建築物の用途を変更すること。
建築物等の形態又は意匠の変更 建築物の屋根、外壁などの色彩を変更することや、かき、さくの構造を変更することなど。
木竹の伐採 樹林地、草地等の保全に関する制限を定める区域内で、樹木等の伐採を行うこと。(別途協議が必要)

建築物の延べ面積が10平方メートル以下の場合や、かき、さくなどを単独で建設する場合も届出が必要になります。

届出の書類など

地区計画の届出の書類と詳細
届出書類
  1. 地区計画の区域内における行為の届出書
  2. 地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書
  3. 地区計画の区域内における行為の届出概要書
  4. 設計図書(届出書に添付:添付図書一覧(PDF:347.6KB)
  5. 案内図(方位、道路及び目標となる地物を表示)
  6. 求積図(敷地面積、建築面積、延べ面積が分かるもの。配置図等に併記可)
  7. 委任状(任意様式。代理人が届出を行う場合など必要に応じて提出)
必要部数 上記書類を各1部提出してください。
届出時期 工事(行為)着手予定日の30日前まで

届出書等のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 計画係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8152
ファックス番号:0285-83-6240
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